○睦沢町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月11日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年睦沢町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則(昭和48年睦沢町規則第9号。以下「重度心身医療費規則」という。)第1条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 重度心身医療費規則第2条第1項の規定による更新に関する事務
(3) 重度心身医療費規則第3条から第5条までの規定による届出に係る事実についての審査に関する事務
(4) 重度心身医療費規則第11条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 睦沢町子ども医療費の助成に関する規則(平成22年睦沢町規則第7号。以下「子ども医療費規則」という。)第7条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 子ども医療費規則第7条第4項の規定による変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 子ども医療費規則第9条第7項の規定による受給券の返納届に係る事実についての審査に関する事務
(4) 子ども医療費規則第9条の規定による助成に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 睦沢町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する要綱(令和3年睦沢町告示第16号。以下「ひとり親医療費要綱」という。)第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) ひとり親医療費要綱第9条及び第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定めるものは、睦沢町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成22年睦沢町教育委員会告示第8号)第4条に規定する就学援助費の支給申請に関する事務とする。
(1) 重度心身医療費規則第1条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、身体障害者若しくは知的障害者に関する情報又は子ども医療費助成関係情報
(2) 重度心身医療費規則第2条第1項の規定による更新に関する事務 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、身体障害者若しくは知的障害者に関する情報又は子ども医療費助成関係情報
(3) 重度心身医療費規則第3条から第5条までの規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、身体障害者若しくは知的障害者に関する情報又は子ども医療費助成関係情報
(4) 重度心身医療費規則第11条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、身体障害者若しくは知的障害者に関する情報又は子ども医療費助成関係情報
(1) 子ども医療費規則第7条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、睦沢町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例(昭和48年睦沢町条例第29号)による医療費の助成に関する情報(以下、「重度医療費助成関係情報」という。)又は母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報
(2) 子ども医療費規則第7条第4項の規定による変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に規定する情報
(3) 子ども医療費規則第9条第7項の規定による受給券の返納届に係る事実についての審査に関する事務 第1号に規定する情報
3 条例別表第2の3の項事務の欄の規則で定めるものは、ひとり親医療費要綱第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、子ども医療費助成関係情報、重度医療費助成関係情報、児童扶養手当実施関係情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報とする。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。