○睦沢町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱
平成22年5月27日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費(以下「援助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 学校教育法第18条の学齢児童又は学齢生徒をいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 要保護児童生徒 児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)である児童生徒をいう。
(4) 準要保護児童生徒 児童生徒の保護者が要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者(以下「準要保護者」という。)の児童生徒をいう。
(対象者)
第3条 援助費を受けることができる者は、本町に住所を有する児童生徒の保護者又は入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要保護者
(3) 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税非課税
(ウ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免(住宅新築の場合は除く。)
(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免又は徴収の猶予
(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(ケ) (社)睦沢町社会福祉協議会による善意銀行貸付事業に基づく貸付
(コ) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(サ) その他教育委員会が特に必要と認める者
(1) 学用用品及び通学用品費
(2) 校外活動費
(3) 新入学学用品費
(4) 学校給食費
(5) 修学旅行費
(6) 医療費
(7) PTA会費
(8) 卒業アルバム代等
(申請)
第5条 援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、民生委員の意見を求め、児童生徒が在学する学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者については、この限りでない。
2 申請者は、教育委員会が必要と認めるときは、前項に規定する申請方法を変更することができる。
(認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、所得等の調査を行い、その内容を審査し、援助費の支給についての認定の可否を決定するものとする。
3 教育委員会は、第1項に規定する認定を行うために特に必要があると認めるときは、関係機関に対し助言を求めることができる。
(認定日及び認定期間)
第7条 要保護児童生徒は、生活保護法による保護が開始となった日を認定日とする。
2 準要保護児童生徒は、第5条の規定による申請があった日の翌月1日を認定日とする。ただし、4月1日から4月30日までに申請があった場合は、4月1日を認定日とする。また、当該準要保護児童生徒が転入した場合において、転入日の1箇月以内に申請を行った場合は、当該転入日を認定日とみなす。
3 援助費の支給についての認定期間は、当該年度の末日とする。
(支給方法等)
第8条 援助費は、保護者名義の預金口座に振り込む方法により支給する。ただし、認定を受けた保護者が、援助費の受領等を児童生徒の在籍する学校の学校長に委任したときは、学校長の預金口座に振り込むことにより支給するものとする。
2 援助費を支給する時点において学用品費、学校給食費等に未納がある場合は、保護者からの委任状により学校長への口座振込みができるものとする。
3 学用品費、通学用品費及び校外活動費は年3回(4月、9月、12月)に分け支給するものとし、その他の費目についてはその都度支給するものとする。
4 教育委員会が必要と認めるときは、支給方法を変更することができる。
(変更の届出)
第9条 第6条の規定により援助費の支給について認定を受けた者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第11条 教育委員会は、援助費の支給について認定を受ける者又は受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により認定を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(返還)
第12条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に援助費を支給しているときは、当該援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日教委告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月3日教委告示第15号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日教委告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日教委告示第3号)
この告示は、平成29年3月1日から施行し、この告示による改正後の睦沢町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱別表第2新入学児童生徒学用品費の部を除き、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月23日教委告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月14日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の睦沢町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の規定は、平成31年4月1日(新入学児童生徒学用品費にあっては、この告示の施行の日)以降に支給する就学援助費について適用し、同日前に支給する就学援助費については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の睦沢町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月13日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の睦沢町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の規定は、令和2年4月1日(新入学児童生徒学用品費にあっては、この告示の施行の日)以降に支給する就学援助費について適用し、同日前に支給する就学援助費については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月17日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年2月16日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年2月15日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 所得基準 |
準要保護者 | 生活保護基準の1.5倍未満までの額 |
別表第2(第4条関係)
費目 | 内容 | 支給額 | |
学用品費 | 児童・生徒に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要な学用品の購入費 | 小学校全学年 | 年額11,630円 |
中学校全学年 | 年額22,730円 | ||
通学用品費 | 第2学年以上の学年に在学する児童・生徒が通常必要とする通学用品の購入費 | 小学校第1学年を除く全学年 | 年額 2,270円 |
中学校第1学年を除く全学年 | 年額 2,270円 | ||
宿泊を伴わない校外活動費 | 認定日以後に実施された宿泊を伴わない校外学習に参加するため直接必要な経費 | 小学校全学年 | 年額 1,600円 |
中学校全学年 | 年額 2,310円 | ||
宿泊を伴う校外活動費 | 認定日以後に実施された宿泊を伴う校外学習に参加するため直接必要な経費 | 小学校全学年 | 年額 3,690円 |
中学校全学年 | 年額 6,210円 | ||
新入学児童生徒学用品費 | 新入学児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費(小学校及び中学校を通じてそれぞれ1回に限る。) | 小学校 翌年度小学校に入学する幼児及び小学校第1学年(小学校入学前年度未支給の者のみ) | 年額57,060円 |
中学校 小学校第6学年及び中学校第1学年(小学校第6学年未支給の者のみ) | 年額63,000円 | ||
学校給食費 | 学校給食を受けるため実際に保護者が負担する経費 | 小学校全学年 | 実費額 |
中学校全学年 | 実費額 | ||
修学旅行費 | 認定日以後に実施された修学旅行に参加するため直接必要な経費(小学校及び中学校を通じてそれぞれ1回に限る。) | 小学校第6学年 | 実費額 |
中学校第3学年 | 実費額 | ||
医療費 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する疾病の治療のため、実際に保護者が負担する経費 | 医療券を交付した児童生徒 | 保護者負担額全額 |
PTA会費 | 学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担するべきこととなる経費 | 小学校全学年 | 実費額 |
中学校全学年 | 実費額 | ||
卒業アルバム代等 | 卒業する児童生徒に対して通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真の購入費 | 小学校第6学年 | 実費額 |
中学校第3学年 | 実費額 |