○睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則
昭和48年10月10日
規則第9号
(受給券の交付申請)
第1条 重度心身障害者(児)医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者(児)医療費助成受給券交付(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書は、睦沢町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例(昭和48年睦沢町条例第29号。以下「条例」という。)第3条の規定に該当するに至った日後において提出するものとする。
(受給券の更新申請等)
第2条 重度心身障害者(児)医療費助成受給券の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、受給券の有効期間の満了する日より1箇月前から重度心身障害者(児)医療費助成受給券交付(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出して受給券の更新をすることができる。
3 受給者は、受給券(様式第2号)の有効期間が満了したときは、当該受給券を直ちに町長に返還しなければならない。
(氏名変更の届出)
第3条 受給者は、氏名を変更したときは14日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
(2) 受給券の番号
(居住地変更の届出)
第4条 受給者は、町の区域内においてその居住地を変更したときは、14日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日
(2) 受給券の番号
(保険関係変更の届出)
第5条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、14日以内にその内容、その事由が生じた年月日及び受給券の番号を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の疾病又は負傷について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第2項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「令」という。)第1条に規定する法令の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者証、若しくは組合員証の給付の内容に変更を生じたとき。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。
第6条 受給者は、健康保険法及び令第1条に規定する法令の規定による被保険者若しくは組合員となるに至ったとき、又は国民健康保険法第6条第6号若しくは第8号の規定に該当するに至ったときは、14日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 該当する内容
(2) その事由に該当するに至った年月日
(3) 受給券の番号
(転出の届出)
第7条 受給者は、町の区域内に居住地を有しなくなったときは、速やかに第6条各号に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第8条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 受給券の番号
(受給券の添付)
第9条 この章の規定による届書(第7条の届書を除く。)には、受給券を添えなければならない。ただし、受給券を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給券に代えることができる。
(1) 重度心身障害者(児)が国民健康保険法の規定による被保険者である場合 当該重度心身障害者(児)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる市町村民税の所得割の額及び当該重度心身障害者(児)に関する生計を一にする者の市町村民税の所得割の額
(2) 重度心身障害者(児)が条例第3条第1項に規定する健康保険法その他の法律に基づく保険の被保険者である場合 当該重度心身障害者(児)の市町村民税の所得割の額
(3) 重度心身障害者(児)が前2号のいずれにも該当しない者である場合 当該重度心身障害者(児)に関する生計を一にする者の市町村民税の所得割の額
(1) 地方税法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
3 町長は、千葉県内に住所を有する保険医療機関等から助成金の算定に必要な情報の提供を受けたときは、当該情報の提供を受けたことをもって、当該情報の提供に係る対象者に対する療養の給付等に係る助成金の給付に関し第1項の請求を受けたものとみなすことができる。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和53年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月12日規則第9号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則の規定は、この規則の適用の日以後の医療費の助成について適用し、同日前に行った医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月28日規則第16号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年1月20日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月1日規則第10号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。