○睦沢町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する要綱

令和3年3月4日

告示第16号

睦沢町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する要綱(平成14年睦沢町告示第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等に対し、医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の一部について助成金(以下「医療費等助成金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の父母等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で別表第1で定める程度の障害の状態にあるものをいう。

2 この要綱において「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

3 この要綱において「ひとり親家庭の父母等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 次のからまでのいずれかに該当し、児童を監護する父又は母及びその児童

 現に婚姻をしている状況にない者

 配偶者が別表第2で定める程度の障害の状態にある者

 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他死亡の原因となるべき危難と遭遇した場合にあっては、3か月)以上明らかでない者

 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者

 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

 その他からまでに準じる者として町長が認める者

(2) 児童の父母がない場合又は父母が監護しない場合で、前号アからまでのいずれかに該当する祖父母その他の養育者が養育するときの養育者及びその児童

(3) 児童の父母がない場合又は父母が監護しない場合で、祖父母その他の監護者が監護するときの児童

(受給資格者)

第3条 医療費等助成金の支給対象者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭の父母等であって、睦沢町内に住所を有し、かつ、次に掲げる法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親に委託されている者

(3) 児童福祉法第7条に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設(通所により利用する施設を除く。)に措置によって入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等

(4) 国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、当該施設に児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している児童(以下「利用契約入所児童」という。)がいる場合は、当該利用契約入所児童を除く。)に入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等

(5) 利用契約入所児童の父又は母

(6) 利用契約入所児童に父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合の祖父母その他の養育者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)に入所している者は、受給者としない。

(1) 児童福祉法第7条に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設

(2) 前号に掲げる施設のほか、第1項に規定する者又は当該者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設

(3) 保護者であって、その監護し、又は養育するひとり親家庭等の父母等である児童の全てが前2号のいずれかに該当するもの

(支給の制限)

第4条 医療費等助成金は、受給資格者等の所得が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第12条第1項に該当する場合を除く。

(1) 児童を除くひとり親家庭の父母等(第2条第3項第3号に規定するひとり親家庭の父母等を含む。以下「保護者等」という。)の前年の所得(1月から10月に申請する者については、前々年の所得。以下同じ。)が、児童扶養手当法第9条又は第9条の2の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額であるとき。

(2) 保護者等の配偶者又は保護者等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその保護者等と生計を同じくする者の前年の所得が児童扶養手当法第10条又は第11条の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額であるとき。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法第13条の規定によるものとする。

(助成の範囲)

第5条 助成の範囲は、町長が、受給資格者の国民健康保険法又は社会保険各法その他法令による療養に要する費用の額の算定方法によって算定された費用から次のものを控除した医療費助成金とする。

(1) 保険給付額

(2) 保険者が給付する付加給付額

(3) 国又は地方公共団体等が負担する医療に関する給付額

(4) 第三者から行われる賠償額及び補てん額

(5) 別表第3に定める受給資格者自己負担額

2 受給資格者が保険医療機関又は保険薬局(以下「病院等」という。)で診療・調剤報酬明細書に係る証明手数料を支払った場合は、当該証明手数料を医療費助成金として助成の範囲に含める。ただし、診療・調剤報酬明細書1件について200円を超えるときは、200円とする。

3 受給資格者が病院等に支払った医療費等で、支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したものは、医療費助成金の範囲から除く。

(受給資格登録等)

第6条 医療費の助成を受けようとする保護者等は、ひとり親家庭等医療費受給資格登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険法若しくは社会保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 戸籍の謄本又は抄本

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 保護者等並びに当該保護者等の配偶者及び扶養義務者で当該保護者等と生計を同じくするものの前年(1月から10月までの間に登録申請書を提出する者にあっては、前々年)の所得の状況を証する書類

(5) ひとり親家庭等の父母等の当該年度(1月から10月までの間に登録申請書を提出する者にあっては、前年度)の市町村民税の課税状況を証する書類

(6) 離婚等によりひとり親家庭等になった場合は、母又は父がその養育する児童の父又は母からその児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品その他経済的な利益に係る所得に関する申告書(様式第1号の2。以下「養育費に関する申告書」という。)

(7) 18歳以上20歳未満の児童が別表第1程度の状態にある場合又は配偶者が別表第2程度の障害の状態にある場合は、これを証する年金証書又は診断書

2 町長は、登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、受給資格者であると認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格登録(以下「登録」という。)を行い、受給資格者でないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格登録却下通知書(様式第2号)により、当該登録申請書を提出した者(次項及び第4項において「申請者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、登録を行ったときは、受給資格者が当該年度(登録申請書の提出があった日から最初に到来する10月31日までをいう。以下この項において同じ。)において第4条第1項に規定する支給の制限を受ける者であるか否かを審査の上、当該年度に支給するか否かを決定し、支給の対象となるときはひとり親家庭等医療費助成受給券(様式第3号。以下「受給券」という。)を当該受給資格者に交付し、支給対象としないときはひとり親家庭等医療費助成制度支給区分決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、受給資格者が睦沢町子ども医療費の助成に関する規則(平成22年睦沢町規則第7号)第3条第1項に規定する助成対象者の同項各号の要件を満たす子ども(以下「子ども医療費助成制度対象児童」という。)である場合は、当該受給資格者を前項の規定により支給対象としたときであっても、受給券は交付せず、支給の対象である旨をひとり親家庭等医療費助成制度支給区分決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成の開始日)

第7条 医療費助成金は、保護者等が登録申請書を町長に提出した日以後に受けた医療に係る費用について支給する。

(受給券の有効期間)

第8条 受給券の有効期間は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。ただし、第6条第3項の規定により受給券を交付する場合は、同条第1項の規定により登録申請書を提出した日の属する月の翌月1日から最初に到来する10月31日までとする。

(所得状況の届出)

第9条 7月から10月までの間に第6条第1項の規定による受給資格登録の申請をした者は、当該申請の日からその年の10月31日までの間にひとり親家庭等医療費助成制度所得状況届(様式第5号。以下「所得状況届」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 保護者等並びに当該保護者等の配偶者及び扶養義務者で当該保護者等と生計を同じくするものの前年の所得の状況を証する書類

(3) ひとり親家庭等の父母等の当該年度の市町村民税の課税状況を証する書類

(4) 離婚等によりひとり親家庭等になった場合は、養育費に関する申告書

(現況の届出等)

第10条 第6条第2項の規定により登録された者(次項において「登録者」という。)は、毎年(前条の所得状況届を提出した者にあっては、当該所得状況届を提出した年を除く。)7月1日から8月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費助成制度現況届(様式第6号。以下「現況届」という。)第6条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、現況届又は所得状況届(以下「現況届等」という。)の提出があった場合は、当該年度(現況届等の提出があった日の属する年の11月1日から翌年10月31日までをいう。以下この項において同じ。)において第4条第1項に規定する支給の制限を受ける者であるか否かを審査の上、当該年度に支給するか否かを決定し、支給の対象とするときは登録者に受給券を交付し、支給の対象としないときはひとり親家庭等医療費助成制度支給区分決定通知書により当該現況届等を提出した者に通知するものとする。

3 第6条第4項の規定は、前項の規定により支給の対象とした者が子ども医療費助成制度対象児童である場合に準用する。この場合において、同第4項中「申請者」とあるのは、「当該現況届等を提出した者」と読み替えるものとする。

4 町長は、特に必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、受給資格者に医療費助成金を支給することができる。

(助成の方法)

第11条 医療費等助成金を受けようとする者が、町長が指定する保険医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)において医療を受けるときは、受給券の交付を受け、医療保険証とともに指定医療機関等に提示するものとする。

2 町長は、受給資格者が指定医療機関等で医療を受けたとき(受給資格者が当該指定医療機関等に受給券を提示した場合に限る。)は、当該受給資格者に支給すべき医療費助成金に相当する額を指定医療機関等に支払うものとする。

3 前項の規定により指定医療機関等に支払がなされたときは、受給資格者に対し医療費助成金の支給があったものとみなす。

(償還払い)

第12条 受給資格者は、次の各号のいずれかの事由により保険医療機関等に対し医療費を支払った場合において、医療費助成金の支給を受けようとするときは、町長にひとり親家庭等医療費給付申請書(償還払い)(様式第7号)に保険医療機関等が発行する領収書又はひとり親家庭等医療費計算書(様式第8号)を添えて、申請しなければならない。

(1) 受給資格者が指定医療機関等に受給券を提示しなかったとき。

(2) 受給資格者が指定医療機関等以外の保険医療機関等において医療を受けたとき。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ひとり親家庭等医療費給付決定通知書(様式第9号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(届出義務)

第13条 受給資格者は、第3条第1項に規定する受給資格者の要件を欠いたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)に受給券を添えて、町長に提出しなければならない。

2 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者の氏名又は住所が変更したとき。

(2) 国民健康保険法若しくは社会保険各法の保険の種類又は保険証の記載事項に変更があったとき。

(3) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。

(4) 第4条に定める支給の制限に該当する状況に変更があったとき。

3 町長は、前項の変更届の提出があった場合において、必要があると認めるときは、現に交付されている受給券と引換えに新たな受給券を交付するものとする。

4 前項の規定により交付された受給券の有効期間は、従前の受給券の有効期間と同一の期間とする。ただし、別表第3に定める世帯区分に変更があったときは、当該受給券の有効期間は、第2項の規定による届出があった日の属する月の翌月の1日から従前の受給券の有効期間の満了の日までとする。

(受給券の再交付)

第14条 受給資格者は、受給券を紛失し、破損し、又は汚損したことにより受給券の再交付を受けようとするときは、ひとり親家庭等医療費助成受給券再交付申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(受給券を破損し、又は汚損した場合に限る。)は、当該受給券を添えて行わなければならない。

(添付書類の省略)

第15条 町長は、この要綱により申請書又は届出書に添えて提出すべき書類等について証明すべき事実を公簿その他の資料によって確認することができるときは当該書類を省略することができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 受給資格者は、医療費等助成金を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第17条 町長は、偽りその他不正の行為によって、医療費等助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第1項の規定による申請、同条第3項の規定による受給券の交付及び通知その他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。この場合において、同条第1項第4号中「前年(1月から10月までの間に登録申請書を提出する者にあっては前々年)」とあるのは「前年」と、同項第5号中「当該年度(1月から10月までの間に登録申請書を提出する者にあっては前年度)」とあるのは「当該年度」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の睦沢町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年2月29日告示第11号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

(1) 両眼の視力の和が0.08以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの

(4) そしゃくの機能を欠くもの

(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

(7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

(8) 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

(9) 一上肢の全ての指を欠くもの

(10) 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(11) 両下肢の全ての指を欠くもの

(12) 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

(13) 一下肢を足関節以上で欠くもの

(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第2(第2条、第6条関係)

(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4) 両上肢の全ての指を欠くもの

(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第3(第5条、第13条関係)

階層区分

世帯区分

入院1日及び通院1回当たりの自己負担額 (円)

調剤1回当たりの自己負担額 (円)

A

保護者等の市町村民税が非課税の世帯

0

0

B

保護者等が市町村民税所得割非課税であって、市町村民税均等割のみ課税される世帯

0

0

C

保護者等が市町村民税所得割を課税される世帯

300

0

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睦沢町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する要綱

令和3年3月4日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月4日 告示第16号
令和6年2月29日 告示第11号