○睦沢町子ども医療費の助成に関する規則
平成22年12月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、子どもの医療に要する費用(以下「医療費」という。)を負担する保護者に、当該費用の全部又は一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定による就学義務の猶予又は免除に係る者(同条に規定する学齢児童に限る。)を含む。)をいう。
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費等及び高額療養費をいう。
(5) 一部負担金 医療費の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。
(6) 自己負担金 国、県又は町が公費負担医療制度による給付決定をした場合に、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額をいう。
(7) 保険医療機関 医療保険各法の規定に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。
(助成対象者)
第3条 子どもの医療費に係る助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。
(1) 子どもが睦沢町に住所を有し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 子どもが医療保険各法の規定により保険給付を受けることができる被保険者又は被扶養者であること。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者の保護者は除くものとする。
(助成期間)
第4条 子どもの医療費に係る助成を受けることができる期間は、原則として町長が申請書を受理した日から開始する。ただし、転入者及び出生児については、転入日及び出生日から起算して1月以内に申請を行った場合は、助成期間の開始を転入日及び出生日にさかのぼることができる。
(優先関係)
第5条 子どもに係る疾病又は負傷が、他の法令等による公費負担医療制度又は独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害給付制度の対象となるものである場合には、その制度を優先して適用する。
(助成額)
第6条 子どもの医療費として助成する額は、次に掲げる額とする。
(1) 助成対象者が保険医療機関で子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額
(2) 助成対象者が保険医療機関で子どもに係る保険給付につき、一部負担金を負担した場合は、その一部負担金
(3) 国、県又は町が公費負担医療制度による給付決定をした場合は、当該給付を受けた者又はその保護者が、その負担能力に応じて負担しなければならない自己負担金に相当する額
2 前項の規定による助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により附加給付金の支給があった場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
(受給資格の登録申請)
第7条 子どもの医療費に係る助成を受けようとする者は、子ども医療費助成登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、受給資格の登録の申請をしなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)の写し
(2) 市町村民税額の状況を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、助成対象者から子ども医療費助成登録申請書の提出があり、審査の結果、不適当と認めた場合は、子ども医療費助成登録申請却下通知書(様式第2号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。
4 町長は、第1項各号に掲げる書類の内容及び状況をあらかじめ公簿等で確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。
(受給資格の登録事項)
第8条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日、保護者の氏名並びに世帯構成
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(助成の方法)
第9条 町長は、子どものうち、助成対象者からの申請により資格要件に該当するものについては、子ども医療費助成受給券(様式第4号。以下「受給券」という。)を交付するものとする。
2 町長は、助成対象者が保険医療機関において受給券及び被保険者証等を提示した場合には、保険医療機関の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関へ支払うものとする。
3 前項の規定による支払がなされた時は、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
4 町長は、助成対象者から子ども医療費助成登録変更申請書の提出があった場合には、必要に応じて、受給券を変更して交付するものとする。
5 町長は、助成対象者から受給券の紛失又はき損若しくは汚損等の理由により子ども医療費助成受給券再交付申請書(様式第5号)の提出があった場合、受給券を再交付するものとする。
6 前項の規定による申請の場合において、受給券をき損し、又は汚損したことによるときは、当該受給券を添付しなければならない。
7 助成対象者は、有効期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに子ども医療費助成受給券返納届(様式第6号)及び受給券を町長に提出しなければならない。
9 前項の規定による申請は、医療費を支払った日から起算して2年以内に行わなければならない。
第10条 削除
(助成の制限)
第12条 第6条の規定にかかわらず、子どもの保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成しないものとする。
(受給資格の消滅)
第13条 次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日をもって受給資格は、消滅する。
(1) 医療費の助成に係る子どもが死亡したとき。
(2) 医療費の助成を受けていた者が第3条に規定する助成対象者でなくなったとき。
(助成金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(睦沢町乳幼児医療費の助成に関する規則及び睦沢町児童医療費の助成に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 睦沢町乳幼児医療費の助成に関する規則(平成15年睦沢町規則第1号)
(2) 睦沢町児童医療費の助成に関する規則(平成21年睦沢町規則第5号)
(経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に子どもが受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に子どもが受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年7月29日規則第8号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第9号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成25年7月12日規則第29号)
この規則は、平成25年8月1日から施行し、改正後の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則の規定は、同日以後に子どもが受けた医療について適用する。
附則(平成28年1月20日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年7月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に子どもが受けた医療について適用し、同日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成29年8月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に子どもが受けた医療について適用し、同日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月26日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年7月4日規則第11号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。