○睦沢町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和7年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町犯罪被害者等支援条例(令和7年睦沢町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 条例第10条第1号に規定する親族関係とは、次に掲げるものをいう。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
エ 同居の親族
(2) 条例第10条第2号に規定するその責めに帰すべき行為とは、次に掲げる行為をいう。
ア 当該犯罪行為等を教唆し、又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為等を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為等に関する著しく不正な行為
(3) 条例第10条第3号に規定する社会通念上適切でないと認められるときとは、被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者)に次のいずれかに該当する事由があるときをいう。
ア 当該犯罪行為等を容認していたとき。
イ 当該犯罪行為等に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。
ウ 睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当するとき。
エ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為をした者であるとき。
オ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為をした者であるとき。
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者であるとき。
(1) 犯罪被害申告書(別記様式第2号)
(2) 被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師の診断書
(3) 申請者本人であることを確認することができる身分証明書等
(4) 犯罪被害の原因となる犯罪行為等が行われた時において、町民であったことを証明する書類
(5) 申請者が代理人であるときは、そのことを証明する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 犯罪被害申告書(別記様式第2号)
(2) 被害者の死亡診断書、死体検案書又はその他の当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(3) 申請者本人であることを確認することができる身分証明書等
(4) 申請者が、犯罪被害の原因となる犯罪行為等が行われた時において、町民であったことを証明する書類
(5) 申請者と被害者との続柄を証する戸籍の全部事項証明書等の戸籍に関する証明書
(6) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めるに足りる書類
(7) 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類
(8) 申請者が生計維持遺族であるときは、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為等が行われた時において、被害者によって生計を維持していた事実を認めるに足りる書類
(9) 申請者が代理人であるときは、そのことを証明する書類
(10) その他町長が必要と認める書類
(1) 転居費用を支払ったことを証明する書類
(2) 申請者が代理人であるときは、そのことを証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(照会)
第9条 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、警察その他の関係機関等に照会することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為等による被害について適用する。