○睦沢町暴力団排除条例
平成24年3月13日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、町、町民、事業者その他関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に、推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する暴力団の排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する総合的な施策を推進するものとする。
2 町は、前項の施策の推進に当たっては、国、千葉県(以下「県」という。)その他の関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。
3 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県又は町の区域を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、相互の連携及び協力を図りつつ、自主的な暴力団の排除に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民は、基本理念にのっとり、暴力団員等による不当な要求があった場合には、町に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団員等による不当な要求があった場合には、町に対する相談その他の当該不当な要求を排除するための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(運用上の注意)
第7条 この条例の運用に当たっては、町民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(推進体制の整備)
第8条 町は、町、町民、事業者その他関係機関及び関係団体が相互に連携をして暴力団の排除を推進できる体制を整備するものとする。
2 町長その他の執行機関又は公営企業管理者は、前項の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について、千葉県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に意見を聴くことができる。
3 町は、町の事務等に関して、その契約の相手方に対し、当該町の事務等により暴力団を利することとならないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(県への協力)
第10条 町は、県の求めに応じ、県が実施する暴力団の排除に関する施策について、必要な協力を行うものとする。
(町民等に対する支援)
第11条 町は、町民、事業者及び関係団体(以下「町民等」という。)が基本理念に則り暴力団の排除に取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供、指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(広報活動の充実等)
第12条 町は、暴力団の排除についての町民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の排除に関する広報活動の充実、学習の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、警察本部長が暴力団の排除に関わったことにより暴力団員等から危害を加えられる恐れがあると認められる者に対して講じる保護の措置について、必要な協力を行うものとする。
(少年の健全な育成を図るための措置)
第14条 町は、町が設置する学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部を除く。)及び高等専門学校において、児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町は、前項の措置を講ずるに当たっては、県との連携を図るものとする。
(利益の供与の禁止)
第15条 町民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことの対償として、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。次項において同じ。)をしてはならない。
2 町民及び事業者は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は暴力団の運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならない。
(祭礼等からの暴力団の排除の推進)
第16条 町長は、町の区域内において行われる祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多人数が特定の目的のために一時的に集合するような行事(以下「祭礼等」という。)により暴力団を利することとならないよう、祭礼等を主催する者又は当該祭礼の運営に携わる者その他関係団体と緊密な連携を図るものとする。
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。