○睦沢町教育委員会処務規程
平成20年3月31日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務局 睦沢町教育委員会行政組織規則(昭和52年睦沢町教育委員会規則第2号。以下「行政組織規則」という。)第4章に規定する教育委員会事務局をいう。
(2) 課 当該事務を所掌する課をいう。
(3) 教育機関 学校、公民館その他の教育に関する施設をいう。
(4) 決裁 教育長及び専決の権限を有する者(以下「決裁者」という。)がその権限する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。
(5) 専決 教育長の権限に属する特定の事務の処理について、常時教育長に代わって決裁することをいう。
(6) 代決 決裁者が不在のとき一時的にその者に代わって決裁することをいう。
(令達)
第3条 令達の種類は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項に規定する教育委員会規則のほか、次のとおりとする。
(1) 告示 法令、条例、教育委員会規則等に基づいて、特定の事項を管内の全部又は一部に公示するもの
(2) 公告 告示以外のもので特定の事項を管内の全部又は一部に公示するもの
(3) 訓令 事務局及び教育機関並びにその職員に対して指揮命令するもの
(4) 訓 事務局及び教育機関並びにその職員に対して個別的に指揮命令するもの
(5) 達 事務局、教育機関並びにその職員又は特定の個人若しくは団体等に対して一方的個別的に機関の意思を示達するもの
(6) 指令 伺、願等に対して機関の意思を示達するもの
2 令達のうち、告示及び訓令は、教育委員会又は教育長が発し、その他のものは、それぞれの権限を有する者が発する。
(会議)
第4条 課長及び園長会議は、教育長が招集し、次に掲げる事項について審議し、課及び教育機関の事務の連絡調整を行うものとする。
(1) 教育委員会の議案の原案の作成に関すること。ただし、秘密に属するものを除く。
(2) 事務局及び教育機関の事業の計画及び立案に関すること。
(3) 町の負担金及び補助金の配分の方針に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育行政上重要で教育長が必要と認めるもの。
(臨時又は特別の事務の処理)
第5条 教育長は、臨時又は特別の事務について委員及び主任を定めて処理させることができる。
(教育長の代決者)
第6条 教育長に事故があるときは、緊急やむを得ないときに限り、課長が事務を代決することができる。
(課長の代決者)
第7条 課長が不在のときは、主幹又は副課長がその事務を代決する。
(教育機関の長の代決)
第8条 教育機関の長に事故があるときは、それぞれの長のあらかじめ指名する者が、その事務を代決する。
(代決の制限等)
第9条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、第5条の規定にかかわらず、代決することができない。
2 前3条の規定により代決した事項については、上司に事故がなくなったときは、直ちにその校閲を受けなければならない。
(専決処理)
第10条 行政組織規則第11条の規定により課長に専決させる事項は、次のとおりとする。
各課長等共通の専決事項
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
(4) 軽易な事件に関する課員等の復命を受けること。
(5) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(6) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。
(7) 所属職員の県内出張及び年次休暇に関すること。
(8) 所属職員の時間外勤務に関すること。
(9) 睦沢町情報公開条例(平成13年睦沢町条例第17号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び睦沢町個人情報保護法施行条例(令和5年睦沢町条例第6号)に基づく各種請求に対する決定等に関すること。
(10) 臨時的任用職員の休暇に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。
教育課長の専決事項
(1) 生涯学習班、中央公民館及び歴史民俗資料館に勤務する職員を除く所属職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更並びに休日の代休日の指定に関すること。
(2) 職員の人事記録の整理及び保存に関すること。
(3) 教育実習に関すること。
(4) 教職員並びに児童生徒の健康診断の実施に関すること。
(5) 就学時の健康診断の実施に関すること。
(6) 軽易な社会教育事業の実施に関すること。
(7) 社会教育団体との連絡調整及び指導助言に関すること。
(8) 青少年団体との連絡調整に関すること。
(9) 公民館バスの利用に関すること。
睦沢こども園長の専決事項
(1) 職員の人事記録の整理及び保管に関すること。
(2) 教育実習に関すること。
(3) 園児の健康診断の実施に関すること。
(4) 軽易なこども園の事業に関すること。
(5) 関係団体との連絡調整及び指導助言に関すること。
(6) 預かり保育、延長保育の利用・変更に関すること。
(7) 一時預かりの申請承認に関すること。
(事務の取扱い)
第11条 事務処理は、すべて文書によることを原則とし、第3条の令達以外の事務処理については睦沢町事務取扱規程(昭和42年睦沢町訓令第1号)の規定を準用する。
(職員の服務)
第12条 職員の勤務時間、休日、休暇等については職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年睦沢町規則第4号)の規定を準用する。ただし、特別の形態により勤務することを命ずる必要のある職員の勤務時間等については、教育委員会が別に定める。
2 職員の服務については、睦沢町役場処務規程(平成28年睦沢町訓令第10号)第7章の規定を準用する。
(補則)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教委訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。