○睦沢町事務取扱規程

昭和42年7月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 睦沢町における事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(文書主義)

第3条 事務を処理するに当たっては、緊急を要する場合のほか、文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を言う。)を含む。)をもって行わなければならない。

(用語の定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 睦沢町課設置条例(昭和30年睦沢町条例第5号)第1条に掲げる各課及びこれらに準ずる組織をいう。

(2) 所属長 前号に掲げる課で、文書取扱主任又は文書取扱者を置く課の長をいう。

(3) 決裁 町長若しくはその委任を受けた者又は専決者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(4) 専決 専決者が定められた範囲に属する事務について決裁をすることをいう。

(5) 決定 副町長、課長及び班長(課長に準ずる組織において、課長及び班長の職と同等の職にある者を含む。以下同じ。)が、決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(6) 代決 決裁又は決定を行う者が不在(出張、病気その他の事由によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、定められた者が不在者に代わって決裁又は決定を行うことをいう。

(7) 回議 決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限ある者に回付することをいう。

(8) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課に関連があるとき、その承認を得るため順次関係課に回議することをいう。

(9) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため又は指示を受けるため、順次所属上司又は関係課の閲覧に供することをいう。

(10) 到着文書 郵送、使送その他の経路で庁外から役場に到達した文書をいう。

(11) 収受文書 到着文書を文書主管課が受領し、その文書に受付印を押し、又は必要な登記をして文書の到達を確認する手続を終えたものをいう。

(12) 配付文書 文書主管課から課の文書取扱主任に配付された収受文書をいう。

(13) 完結文書 一定の手続に従って施行され、又は事案の処理が完了し、かつ、事件の完結した文書をいう。

(14) 未完結文書 決裁、供覧、施行若しくは処理が完了せず、又は完了してもいまだ事件の完結しない文書をいう。

(15) 保存文書 保存年限が5年、10年及び永年に属する文書で、文書主管課で保存するものをいう。

(16) 保存簿冊 保存文書で特に簿冊に製本されているものをいう。

(17) 保管文書 保存文書以外の文書で、課において整理及び保管するものをいう。

(18) 保管簿冊 保管文書で特に簿冊に製本されているものをいう。

(19) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであることをいう。

(20) 総合行政ネットワーク文書(LGWAN文書) 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される文書をいう。

(決裁)

第5条 事務の処理は、別に定めるものを除くほか主務の主査補、課長及び副町長の決定を経て町長の決裁を受けなければならない。ただし、会計管理者所管の事務は、この限りでない。

2 決裁を受けた事務は、速やかにこれを施行しなければならない。

(帳票等)

第6条 事務の取扱いに使用する帳票等の種類及び様式は、別表第1のとおりとする。

(文書主管課)

第7条 文書の収受、発送、集配、運行管理及び完結文書の保存は、総務課で行うものとする。

2 総務課長は、文書事務に関して全般を総括するものとする。

(課における文書処理の原則)

第8条 課における文書の処理は、所属長総括のもと、たえず文書の迅速な処理に留意して行い、事件が完結するまでその経過を明らかにしておくとともに、文書の整理、保管及び引継ぎを完全にしなければならない。

(文書取扱主任)

第9条 課に文書取扱主任1人を置く。ただし、総務課長が指定する課を除く。

2 前項の文書取扱主任は、所属長が吏員のうちから指名し、総務課長に報告するものとする。ただし、特に所属長が必要と認めたときは、その他の職員を指名することができる。

3 文書取扱主任は、上司の命を受けて、その課における次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 文書の受領、発送、決裁及び合議文書の整理に関すること。

(2) 文書の保管及び引継ぎに関すること。

(3) ファイリング、キャビネット(以下「キャビネット」という。)の管理に関すること。

4 所属長は、文書取扱主任を変更したときは、速やかに変更年月日、職氏名及び所属係名を総務課長に報告しなければならない。

(文書取扱者)

第10条 課に必要に応じて文書取扱者を置くことができる。

2 前項の文書取扱者は、所属長が職員のうちから指名し、総務課長に通知するものとする。

3 文書取扱者は、当該文書取扱主任の文書事務を補助するものとする。

4 文書取扱者の変更通知については、前条第4項の規定を準用する。

第11条 削除

(文書登録番号及び収発番号)

第12条 文書整理簿に記載して登録する文書には、その会計年度の数字及び記号番号を付けなければならない。

2 文書の記号は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、臨時の組織において用いる文書の記号は、総務課長が定めるものとする。

3 文書の番号は、毎年4月から翌年3月までの一連番号による。ただし、同一事件については、その事件の完結するまで同一番号を用いなければならない。

4 文書の収発番号は、当該文書登録番号を用いるものとする。

(文書管理表)

第13条 すべて文書は、別に定める文書管理表により分類、整理、保管及び保存しなければならない。

2 前項の文書管理表は、文書基本分類表及び第43条に定める保存年限の各区分の基準に基づき、各文書の分類番号及び保存年限の詳細を定めるものとする。

3 文書の基本分類表は、別表第3に定めるとおりとする。

第2章 収受及び配付

(到着文書の処理)

第14条 到着文書は、総務課において収受し、次の各号により処理しなければならない。ただし、総合行政ネットワーク文書については、第17条に定めるところによる。

(1) 文書は、親展の表示あるものを除きすべて開封し、その右上欄余白に受付印を押す。

(2) 親展文書は、封筒の表面上欄に受付印を押し、特殊文書配付簿に記載する。

(3) 書留文書(金券を添付した文書は除く。)は、第1号の手続終了後その右上欄余白に「書留」と表示し、特殊文書等配付簿に記載する。

(4) 金券を添付した文書は、第1号の手続終了後その右上欄余白に「金券添付」と表示し、金券配付簿に記載する。

(5) 添付物の表示があって添付物が欠けている文書は、その旨を記載し、文書担当者が認印する。

(6) 不服申立て、訴訟その他収受の日時が権利の得喪に関する文書は、第1号による手続のほか収受の時刻を明記し、取扱者は認印し、かつ、特殊文書配付簿に記載したうえ封筒を添付する。

(7) 電報は、受付印を押し、特殊文書等配付簿に記載する。この場合親展電報は閉封のままとし、親展以外のもので約字を用いたものは、訳文を添書する。

(8) 小包及び小荷物は、右上部に受付印を押し、特殊文書等配付簿に記載する。

(受付印を要しない文書)

第15条 到着文書中戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届書及び申請書には、受付印を押してはならない。

2 前項のほか、受付印を要しない文書の範囲は、総務課長が指定するものとする。

(配付)

第16条 第14条の規定により処理された収受文書は、総務課が次の各号により、主務課にこれを配付しなければならない。

(1) 収受文書は、総務課においてその文書の主管を決定のうえ配付する。

(2) 主管の判定において2以上の課に関連する文書は、その関係の深い課にこれを決定する。この場合において、総務課で必要と認めたものは、相互参照表に記載し、関係課に配付する。

2 印刷物及び庁内往復文書又はこれに類するものにあっては、文書配付箱により配付することができる。

(LGWAN文書受信時の処理)

第17条 総合行政ネットワーク文書は、主務課で直接受信したものを除き、文書主管課において処理する。

2 文書主管課は、総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った文書については、主務課の文書取扱主任に配信する。

第18条 主務課で直接受信した総合行政ネットワーク文書は、文書取扱主任が処理する。

2 文書取扱主任は、前項の規定により受信した文書を前条第2項第1号及び第2号に規定するところにより処理する。

3 主務課の文書取扱主任は、第1項の規定により受信した文書(前条第2項第3号の規定により文書主管課から配信された文書を含む。)をシステムに保存するとともに、速やかに紙に出力し、第19条の規定の例により処理する。

(配付文書の処理)

第19条 総務課から収受文書の配付を受けた文書取扱主任は、文書管理表により、文書整理簿にその登録番号、件名、発信者名、その他所要事項を記載しなければならない。

2 前項による手続終了後文書取扱主任は、当該文書を所属長の査閲に供しなければならない。ただし、親展文書、書留文書及び電報は、あて名人に直接配付しなければならない。

3 所属長は、配付文書を査閲したときは、当該文書の右下欄余白に認印したうえ、業務担当班長に文書を回付しなければならない。ただし、次の各号の一に当てはまるときは、その文書の欄外に「一応供覧」の表示をして処理前に上司の供覧に付さなければならない。

(1) 処理前に上司の供覧に付する必要のあるもの

(2) 重要な文書で上司の指揮により処理する必要のあるもの

(配付文書の事故処理)

第20条 文書取扱主任は、配付文書で当該課の主管でないと思われるものは、速やかにその旨を記載した伝言票を付けて総務課に返付しなければならない。

2 配付を受けた親展文書で、開封後機密に属せず一般の処理手続を必要とするときは、あて名人はその文書の欄外に認印し、封筒を添えて総務課に返付しなければならない。

(配付文書の処理期日)

第21条 配付文書は、原則として5日以内に処理しなければならない。ただし、法令等で処理期限が指定されている文書にあっては、総務課が定めた処理期限内に処理しなければならない。

2 総務課長は、要回答文書についてその処理が著しく遅れているものについて、必要な処置をすることができる。

(主務課で直接収受した文書)

第22条 主務課で直接文書を収受したときは、文書取扱主任は、速やかに封筒を添えて総務課に回付しなければならない。この場合第14条第6号に該当する文書にあっては、主務課において受理の時刻を明記し、かつ、取扱者は認印しなければならない。

第3章 起案及び回議

(起案)

第23条 事務処理の発議(電話による重要事項の収発及び電報の収発を含む。)は、次条により起案用紙を用いて作成しなければならない。ただし、軽易な事務については、複写起案用紙を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧にとどまるもの又は定例の報告などは、その文書の余白に必要事項を記載して処理することができる。

3 定例の事項については、帳票により処理することができる。

(起案の基準)

第24条 文書の起案は、原則として1事案につき1起案とする。ただし、文書の分類番号及び保存年限が同一性のものである場合は、「2案」、「3案」等の順序により総合起案をすることができる。

2 文書の起案に当たっては、次の各号に留意して作成しなければならない。

(1) 件名、起案者所属、職氏名、起案年月日を明記すること。

(2) 事の重要なものは、立案の趣旨を前議として摘記すること。

(3) 立案の経過を知りやすくするため、必要に応じ参考資料又は法規等を添付すること。

(4) 文章は、別に定める睦沢町公用文に関する規程に従い、簡単、平易、正確に記載し、訂正の箇所には訂正者が認印すること。

(5) 合議を要するものは、その合議欄に必要職名を記入すること。

(6) 合議先の表示は、関係の深い課から順次し、順序の定めがないものは組織順に記入すること。

(7) 処理期限の定まっているもの又は発送を要する文書で書留、速達等特殊の扱いを要するものは、該当欄に朱記すること。

(8) 専決により町長等の決裁を要しない起案は、起案用紙の決裁欄をその専決の内容により斜線でまっ消する。

(9) 副町長以上又は他課に回議する供覧文書又は報告文書にあっては、合議の例により回議先を表示すること。

(起案文書の登録)

第25条 副町長以上又は他課に回議すべき起案文書は、総務課に回付し、総務課において文書整理簿により登録しなければならない。この場合第14条第1号の規定によりすでに文書整理簿に記載してあるものについては、この限りでない。

(合議)

第26条 他の課に関連する事件は、その合議を経て決裁を受けなければならない。

2 合議の順序は、主務の課を最初とし、関連の深い課から順次他の課に及ぼすものとする。

3 前項の合議事件について関係課の意見が異なるときは、互いに協議し、なお双方の意見が一致しないときは、起案課は、双方の意見を具して上司の指揮を受けるものとする。

4 合議文書の回議中原案を加除訂正したときは、訂正者は訂正箇所に認印し、特に重要な訂正の場合は、欄外などにその理由を記載しなければならない。

5 合議文書は、1課1日以内に処理することを基準とする。ただし、検討に日時を要する場合は、あらかじめその理由を起案課及び総務課に連絡しなければならない。

(合議の特例)

第27条 次の各号の一に該当する文書は、総務課に合議又は供覧しなければならない。

(1) 令達文書及び通達案類

(2) 町議会に提出する議案類

(3) 法令、例規の解釈又は適用の方法に関する案類

(4) その他町政に重大なる影響を及ぼす案類

2 前項の文書のうち第1号及び第2号に該当する文書は、その事務が完了したときは、直ちに総務課に引き継がなければならない。

(後閲)

第28条 起案文書で上司不在のため代決したときにおいて、重要又は異例と認めたものは、代決者において「後閲」と朱記するものとする。この場合起案者は、上司在庁の際その文書を後閲に供しなければならない。

(再回文書)

第29条 合議を受けた事件について再回を要する課は「要施行前(後)再開○○課」と表示し、再回を受けたときはその表示に消印して、遅滞なく起案者に返付しなければならない。

(変更又は発案した原議の処置)

第30条 合議事件であって上司の命によりその原議案を変更又は廃案したときは、起案者においてその旨合議先に通知しなければならない。

(決裁年月日)

第31条 起案文書で決裁の終わったものは、主務課の文書取扱主任が記入するものとする。

第4章 令達

(令達文書の種類)

第32条 令達文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により条例とするもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により規則とするもの

(3) 告示 広く一般に対して、一定の事項を周知させるため公示又は公表するもの

(4) 訓令 課係及び施設の全部又は一部若しくはその長に対し一般的に指揮命令するもの

(5) 訓 課係及び施設の一部又はその長に対し個別的に指揮命令するもの

(6) 内訓 訓令又は訓のうち機密に属するもの

(7) 達 特定の個人又は団体に対して指揮命令するもの

(8) 指令 申請、願出等に対して指示、命令するもの

(9) 庁達 課係及び施設の全部又は一部に対して、事務執行上その取扱要領及び処理上必要の事項を定めるもの

(令達事務)

第33条 令達文書は、総務課に備付けの令達番号簿に登記しなければならない。

(公告)

第34条 条例、規則及び告示は、睦沢町公告式条例(昭和30年睦沢町条例第1号)により公告しなければならない。

第5章 発送

(発信者名)

第35条 文書の発信者名は、町長名を用いる。ただし、法令等の規定に定めがある場合又は文書の性質若しくは内容により特に必要がある場合は、町名、副町長名、課長名を用いることができる。

2 前項の発信者名は、町名を用いる場合を除き、職氏名及び「(何課何係担当)」と表示するものとする。ただし、その内容により氏名は省略することができる。

(発送文書の公印)

第36条 発送文書は、すべて公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略するときは、発信者名の下に括弧書で公印省略と表記しなければならない。

3 公印は、別に定めるものを除くほか総務課長が押印する。この場合総務課長は、起案用紙の該当欄に認印しなければならない。

(LGWAN文書の電子署名)

第37条 第36条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を付与するものとする。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決定書を添えて文書主管課の文書取扱主任に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決裁書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。

(課の発送手続)

第38条 課において文書を発送する場合は、次の各号に掲げる手続を経て、発送締切時刻までに総務課に回付しなければならない。

(1) 担当者は、施行年月日を起案用紙の該当欄に記入し、及び認印する。

(2) 担当者は、前号の手続終了後原議及び「浄書」された文書を文書取扱主任に回付する。この場合「浄書」された文書に添付物があればそれを付け、あて名記入の封筒を添えるものとする。

(3) 封筒は、親展を除き開封のままとする。

(4) 原議は、文書取扱主任が保管する。ただし、公印の押印を要するもの及び「書留」「速達」等特殊な扱いを要するものにあっては、この限りでない。

(総務課の発送手続)

第39条 総務課において発送文書を受けた場合は、次の各号に掲げる取扱いを経て発送しなければならない。

(1) 書留速達等特殊な取扱いを要する文書は、それぞれの郵便種別により封筒又ははがきに「書留」、「速達」その他必要な表示をし、封筒は封印する。

(2) 前号以外の文書は、数量を確認のうえ次の手続により処理する。

 郵便種別ごとに分類区分する。

 郵便物の量目及び料金を検査する。

(3) 前2号により発送取扱いを終えたときは、郵便切手受払簿に必要事項を記入のうえ発送する。

2 前条に規定する文書発送締切時刻は、午後2時30分とする。

(LGWAN文書の発信)

第40条 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書を送信するときは、文書主管課の文書取扱主任が送信するものとする。

2 前項の規定により送信された文書は、第39条の規定により施行された文書とみなす。

(料金受取人払制度の利用)

第41条 料金受取人払の制度を利用しようとするときは、事前に、総務課に合議しなければならない。

第6章 電子メールの利用に関する特例

(電子メールの利用)

第42条 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、総務課長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。

(対象文書)

第43条 前条の規定により電子メールを利用することができる施行文書は、第36条の規定により公印の押印を省略できる文書とする。

(対象機関等)

第44条 前条の施行文書の相手方は、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関等とする。

(施行)

第45条 電子メールを利用する施行文書は、総務課長が別に定める方法により送信しなければならない。

2 電子メールを利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。

(収受)

第46条 文書取扱主任は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち文書取扱主任が公文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。

2 文書取扱主任は、前項の規定により出力した文書を収受の規定の例により処理するものとする。

(起案)

第47条 電子メールを利用する施行文書には、起案用紙の発送種別の欄に電子メールと記載し、決裁を受けなければならない。

第7章 整理、保管、保存及び廃棄

(文書の整理及び保管)

第48条 文書取扱主任、文書取扱者及び各担当者は互いに協力し、課の保管文書を完結文書と未完結文書に区分し、常に文書の所在を明らかにし、必要なとき速やかに取り出せるようその整理、保管を完全にしておかなければならない。

2 完結文書及び未完結文書のうち施行又は処理を完了したものは、次の各号による取扱いを経て保管するものとする。

(1) 担当者は、文書が完結したときは、分類番号、保存年限、事務処理の経過、認印等についてその完否を確認したうえ、文書管理表に基づきフォルダー及びボックスの区分に従いキャビネットに収納する。

(2) 1つのフォルダーに収める書類の量は、おおむね2センチメートルまでとし、それ以上になるときは、適宜分冊する。

(3) 同一フォルダーの中では、文書は施行年月日の順に手前から奥に向かって並べる。

3 未完結文書(施行又は処理を完了したものを除く。)は各職員ごとに個別フォルダーに納め、文書取扱主任の指示に従い、退庁に際しキャビネットに収納しなければならない。

(フォルダーの表示)

第49条 フォルダーは、その耳の部分にラベルを用い、簿冊名称を表示する。この場合分冊したものにあっては、簿冊名称の次に(2)(3)のように記載する。

(キャビネットの使用区分)

第50条 キャビネットは、おおむね次に掲げる基準により使用するものとする。

(1) 当年度の文書は、上段を使用し、収納する。

(2) 前年度の文書は、下段に収納する。

(保存年限)

第51条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年及び1年の5区分とし、保存年限の各区分の基準は、次条に定めるところによる。

2 保存年限は、文書完結の翌年度又は翌年から起算する。

(保存年限の各区分の基準)

第52条 永年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則その他例規の原議文書

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する文書

(3) 町史の資料となる重要文書

(4) 町議会の会議録、議決書等重要文書

(5) 所轄行政庁の令達、通達その他で特に重要な文書

(6) 不服申立て及び訴訟に関する文書

(7) 重要な契約書

(8) 任免、賞罰に関する重要文書

(9) 財産、公の施設及び町債に関する重要文書

(10) 隣接町村との分合及び境界変更に関する文書

(11) 学校その他重要な機関の設置、廃止に関する文書

(12) 事務引継に関する重要文書

(13) その他重要にして永年保存の必要があると認める文書

2 10年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 金銭の支払に関する証拠書類

(2) 行政執行上必要な統計資料

(3) その他10年保存の必要があると認める文書

3 5年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 主な行政事務の施策に関する文書

(2) 行政執行上参考となる統計資料

(3) 町税等各種公課に関する文書

(4) 金銭出納に関する文書

(5) その他5年保存の必要があると認める文書

4 3年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 告示、公告等に関するもの(内容の重要度が条例及び規則に準ずるものを除く。)

(2) 照会、回答、通知、依頼、報告、申請等に関するもの(軽易なものを除く。)

(3) 公有財産の管理に関するもの

(4) 予算の編成、執行及び管理に関するもの

(5) 契約及び協定等に関するものでその効力を有する期間が3年以下のもの

(6) その他3年保存の必要があると認める文書

5 1年に属するものは、永年、10年、5年及び3年に属しない文書とする。

(完結文書の保管)

第53条 保管文書で編集、装ていを了したものは、第41条に定めるキャビネットの使用区分に従い置き換えしたうえ、課において文書完結の翌年度又は翌年の末日まで保管しなければならない。

2 第1項の保管期間は、保存年限に算入する。

(永年保存文書の引継ぎ)

第54条 課において保管を終えた永年保存文書は、保存箱に納め5月末日までに保存(廃棄)リストを添えて総務課に引継がなければならない。

2 総務課長は、前項の引継を受けたときは、その文書の内容を審査しなければならない。

(保存文書の管理)

第55条 前条の手続を経て総務課に引き継がれた文書は、総務課において保存登録のうえ、永年保存書庫に格納し、管理しなければならない。

2 保存登録は、保存(廃棄)リストを編集し、保存管理を適正かつ容易にするものとする。

(保存文書の貸出し)

第56条 保存文書を借りようとするとき、借覧票に必要事項の記載をし、出庫時刻前に総務課に提出しなければならない。

2 前項の出庫時刻は、午前11時30分、午後2時30分の2回とする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

3 文書の貸出期間は、7日以内とする。ただし、文書の整理その他総務課長において必要があると認めたときは、貸出しを拒否し、又は期間内でもこれを返還させることができる。

(保存期間の更正)

第57条 総務課は、現に保存中の文書について随時保存の要否を審査し、町長の決裁を経て保存期間を更正することができる。この場合保存の必要がないと認めた文書は、次条の手続を経てこれを廃棄することができる。

2 前項前段の規定により保存期間が変更された文書は、新たに期間を定めて保存するものとする。ただし、この場合は、文書にその理由及び保存期日を朱記するものとする。

3 保存期間を経過した文書で、なお継続保存の必要があると認めた文書は、前項に準じ手続をするものとする。

(廃棄)

第58条 保存期間を経過した保存文書は、担当課において総務課に合議のうえ町長の決裁を経て廃棄しなければならない。

2 町が規定した保存期間中であっても法定保存年限を経過したものは、前項の手続を経て廃棄することができる。

3 前2項の規定により廃棄する場合、機密のもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、焼却、裁断、消去その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(町史編集資料)

第59条 前条の規定により廃棄する場合、総務課長が町史編集資料として必要と認めたものは、これを別に保存しなければならない。

第8章 雑則

(伝言票)

第60条 口頭による事務処理上の指示又は連絡を廃止し、軽易な指示、連絡はすべて伝言票をもって行うことを原則とする。

1 この規程は、昭和42年7月1日から施行する。

2 この規程施行前に、すでに保存されている文書は、文書分類表により分類し直し、かつ、文書保存表紙(様式第9号)を使用して編集し、なるべく速やかに総務課に引き継がなければならない。ただし、文書分類表による分類が困難な場合には従前の分類により文書保存表紙を代えて引き継ぐことができる。

3 この規程により定められた様式について、従前の規定により定められた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和49年7月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和53年5月1日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和58年6月29日訓令第4号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年5月24日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年6月20日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年7月1日から平成4年3月31日までの間に係る文書を編冊する場合は、改正後の訓令第12条第2項の規定にかかわらず、平成3年4月1日から6月30日までの間の処理に係る文書に連続して編冊するものとする。

(平成12年6月23日訓令第16号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第16号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年11月21日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成25年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月4日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

帳票等の種類及び様式

1 文書整理簿

様式第1号

2 受付印

様式第2号

3 特殊文書配付簿

様式第3号

4 削除

様式第4号

5 起案用紙

様式第5号

6 削除

様式第6号

7 郵便切手受払簿

様式第7号

8 文書保存簿

様式第8号

9 削除

様式第9号

10 保存文書引継目録

様式第10号

11 保存文書廃棄処分目録

様式第11号

12 借覧票

様式第12号

13 令達番号簿

様式第13号

14 相互参照表

様式第14号

別表第2(第12条第2項関係)

文書の記号

総務課

庶務秘書班

行政管財班

企画財政課

企画班

財政班

税務住民課

税務班

住民班

福祉課

福祉班

子育て推進班

健康保険課

保険班

健康推進班

産業建設課

建設班

産業振興班

生活環境班

会計課


別表第3(第13条関係)

文書基本分類表

 

 

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

大分類

 

 

0

総務

庶務

行政区域

組織運営

文書

広報広聴

統計

議会

選挙

監査

訴訟

1

人事

庶務

要員

任免

服務

給与

労務

研修

厚生

 

 

2

財務

庶務

予算

決算

出納

町県税

税外

徴収

財産

町債

検査

3

用品

庶務

備品

消耗品

機械器具

原材料

印刷物

諸用品

被服

 

 

4

公安

庶務

戸籍

住民記録

外国人住民事務

印鑑

防災

 

 

 

 

5

民生

庶務

援護救護

福利

国民健康保険

年金

 

 

 

 

 

6

衛生

庶務

栄養

環境衛生

予防

母子

環境保全

 

 

 

 

7

経済

庶務

農林業

畜産

商工業

金融

観光

消費経済

 

 

 

8

建設

庶務

通路橋梁

河川溝渠

建築

 

 

 

 

 

 

9

教育文化

庶務

就学入学

教育課程

学校保健

社会教育

学術振興

 

 

 

 

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様式第4号 削除

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様式第6号 削除

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様式第9号 削除

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睦沢町事務取扱規程

昭和42年7月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和42年7月1日 訓令第1号
昭和49年7月1日 訓令第2号
昭和50年8月1日 訓令第5号
昭和53年5月1日 訓令第8号
昭和53年5月1日 訓令第9号
昭和58年6月29日 訓令第4号
昭和61年5月24日 訓令第1号
平成3年6月20日 訓令第7号
平成12年6月23日 訓令第16号
平成13年3月31日 訓令第2号
平成14年3月25日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令第16号
平成16年3月11日 訓令第8号
平成19年2月23日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成20年3月26日 訓令第2号
平成24年11月21日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第9号
平成28年2月8日 訓令第3号
令和2年3月9日 訓令第3号
令和3年1月4日 訓令第1号