○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年睦沢町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについてすることができる。この場合において、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き24日を超えない範囲内で町長が定める日数を超えないようにすること。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにすること。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。第6条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第3条の2 任命権者は、職員に勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、1箇月において45時間及び1の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において100時間未満
(2) 1の年度において720時間
(3) 1の年度の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1の年度のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
2 休憩時間に対しては、給与を支給しない。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第5条 削除
(休日の代休日の指定)
第6条 勤務時間条例第10条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続は、任命権者が定める。
(年次休暇)
第7条 勤務時間条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める日数は、次に掲げる日数とする。
(1) 当該年度の中途において新たに職員となるもの そのものの当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数
(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となったもので、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、地方公営企業等労働関係法適用職員等であったものであって引き続き新たに育児短時間勤務職員等となったもの又は育児短時間勤務職員等に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であったものであって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの
(2) 睦沢町以外の地方公共団体又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町長の承認を得て任命権者が定める法人に使用されていた職員
3 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める日数(次項において「条例第12条第1項第3号の日数」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間において年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数が暦年により定められていた職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 4月から12月までの間に職員となった場合 40日の範囲内で、25日に職員となった年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
イ 1月から3月までの間に職員となった場合 5日に職員となった年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(3) 次に掲げる職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
ア 育児短時間勤務職員等
イ 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間において育児短時間勤務職員等に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であったもの(この号アに掲げる職員を除く。)
ア 当該年度の初日に異動した場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に異動した場合 この号アの日数から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
ア 4月から12月までの間に異動した場合 40日の範囲内で、25日に異動した年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
イ 1月から3月までの間に異動した場合 5日に異動した年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(3) 次に掲げる職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
ア 育児短時間勤務職員等
イ 使用等期間において育児短時間勤務職員等に相当する職員であった者(この号アに掲げる職員を除く。)
5 任命権者は、職員が年次休暇の申請をした場合において、当該職員が勤務時間条例第12条第2項の規定により繰り越された年次休暇を有するときは、当該繰り越された年次休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。
(年次休暇の繰越し)
第8条 勤務時間条例第12条第2項に規定する規則で定める日数は、1の年における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次休暇の単位)
第9条 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(病気休暇)
第10条 病気休暇の期間は、90日を超えない範囲内において、医師の証明等に基づいて、必要最小限度の期間とする。
(特別休暇)
第11条 勤務時間条例第14条の規定による特別休暇は、次の各号に掲げる事由がある場合において、当該各号に掲げる期間について与えるものとする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要とする期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間
(3) 職員が骨髄移植のために骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要の検査、入院等 その都度必要と認める期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(5) 職員の結婚 1週間
(6) 女性職員の生理 女性職員が請求した期間
(6)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 女性職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認める期間
(8) 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 妊娠6月まで4週間に1回、妊娠7月から9月まで2週間に1回、妊娠10月から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は保険診査を受けるために必要な時間
(9) 女性職員の保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級への参加 在職中1回1箇所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間
(10) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間
(12) 女性職員の出産 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(13) 職員の生後満1年3月に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 1日2回とし、1日を通じて60分
(14) 配偶者の出産 出産当日から2週間以内において3日の範囲内で必要と認める期間
(15) 職員の妻が出産する場合であって出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(17) 父母の祭日 慣習上最小限度必要と認める期間
(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における5日
(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断 その都度必要と認める期間
(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による交通遮断 その都度必要と認める期間
(21) 地震、水害、火災その他の災害時の職員の退勤途上における身体の危険の回避 その都度必要と認める期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(23) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(24) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ町長の承認を得て任命権者が定めるもの 町長が承認した期間
(介護休暇)
第12条 勤務時間条例第15条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母
(2) 配偶者の父母の配偶者であって、職員と同居しているもの
(3) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、職員と同居しているもの
2 勤務時間条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(承認の必要のない特別休暇)
第13条 勤務時間条例第14条の規則で定める特別休暇は、第11条第12号の休暇とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第14条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第16条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第11条各号に掲げる場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第15条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第16条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第11条第12号に掲げる場合に該当することになった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第17条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇の計算)
第19条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
2 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
4 週休日、休日又は代休日は、年次休暇として取り扱わない。
5 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
(休暇簿)
第20条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が定める。
(報告)
第21条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する状況について報告を求めることができる。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(睦沢町職員の勤務時間に関する規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 睦沢町職員の勤務時間に関する規則(平成元年睦沢町規則第9号)
(2) 職員の休日及び休暇に関する規則(昭和41年睦沢町規則第2号)
(経過措置)
3 この規則の施行に際し現に廃止前の職員の勤務時間に関する規則第6条第4項の規定による町長の承認を得ている休息時間についての別段の定めについては、第5条第3項の規定による町長の承認を得た休息時間についての別段の定めとみなす。
(一般職の職員の給与に関する規則の一部改正)
6 一般職の職員の給与に関する規則(昭和61年睦沢町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(時間外勤務手当の支給割合に関する規則の一部改正)
7 時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年睦沢町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
8 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和62年睦沢町規則第9号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(休日勤務手当の支給される日に関する規則の一部改正)
9 休日勤務手当の支給される日に関する規則(平成6年睦沢町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
10 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年睦沢町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月3日規則第31号)
この規則は、平成20年12月20日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第11条関係)
職員との関係 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |