○休日勤務手当の支給される日に関する規則
平成6年2月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号。以下「給与条例」という。)第15条の規定により、休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第3条 給与条例第15条の町長が規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の正規の勤務日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年睦沢町条例第5号)第3条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が同条例第9条に規定する休日又は次条の町長が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
第4条 給与条例第15条の町長が規則で定める場合とは、国の行事の行われる日で町長が指定する日に勤務した場合をいう。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。