○一般職の職員の給与に関する規則
昭和61年8月11日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給定日)
第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年睦沢町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
(給料の支給)
第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 職員が、その所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。
3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第5条 職員が休暇(条例第21条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。
2 給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員、育児休業をした職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給の休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。
2 町長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第9条 町長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第9条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当を支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の許可を受けた場合
第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
(時間外勤務手当)
第12条 条例第14条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第3条第1項ただし書及び第2項ただし書又は第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められている職員の割振り変更前の正規の勤務時間(条例第14条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(勤務時間条例第2条第1項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて、同条第4項の規定により町長の承認を得て4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超える期間を超えて勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間を除く。)とする。
(1) 勤務条例第3条第2項ただし書又は第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間の内38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間
(給与の減額)
第13条 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上の時は、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
第14条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給の休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(死亡した職員の給与の支給)
第15条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前になされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成元年9月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年12月27日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。