○睦沢町コミュニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町コミュニティ・プラントの設置及び管理に関する条例(平成20年睦沢町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期、終期)
第2条 条例第3条第7号の規定による使用月の始期及び終期は、当該月の1日から末日まで又は各戸の量水器(水道メーター)の前回の検針日の翌日から次回の検針日までとする。
(排水設備の設置基準)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を汚水桝に接続させる基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排出するための排水設備は、汚水桝の底部の接続孔に固着し接続させる。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とする。
(3) 排水設備は、陶器、コンクリート、硬質塩化ビニール等耐水性の材料で造り、かつ漏水を最小限度のものとする措置を講ずる。
(4) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とする。
(5) 汚水を排出すべき排水渠は暗渠とし、次の箇所には桝又はマンホールを設ける。
ア 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所
イ 管渠の内径又は管種が異なる箇所
ウ 管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において、管渠の清掃上適当な箇所
(6) 最終の桝又はマンホールは、排水設備の最終屈曲点に設置し、そこから汚水桝への取付管は曲げたりせず直線的に設置する。
(7) 汚水を排出すべき桝又はマンホールには密閉することができる蓋を設ける。
(8) 汚水を排出すべき桝又はマンホールの底には、接続する管渠の内径に応じ相当の幅のインバートを設けること。
(9) 水洗便所、台所、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を設ける。
(10) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、厨芥その他固形物の流入を防ぐために、目幅10ミリメートル以下のごみ除去装置(ストレーナー)を設ける。
(1) 除害施設又はポンプ設備を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した縮尺20分の1以上の構造詳細図
(2) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときはその同意書
(排水設備等の工事の実施)
第6条 条例第6条に規定する町長が指定した工事業者とは、睦沢町農業集落排水設備指定工事店規則(平成12年睦沢町規則第16号)第5条による指定工事店証の交付を受けたものとする。
2 町長は検査の結果、不良と認めた箇所があるときは、期間を指定して補修を命ずることができる。
(除害施設の設置基準)
第9条 条例第9条に規定する除害施設の新設等を行おうとするときは、その除害施設の新設等を必要とする原因の種別に応じ、次に掲げる処理方法を基準として行うものとする。ただし、これと同等以上の効果のある処理方法があるときはそれによることができる。
悪質汚水の種類 | 処理方法 |
温度が45度以上 | 空冷法 |
水素イオン濃度が水素指数5以下又は9以上 | 中和法 |
鉱油類含有量が1リットルにつき5ミリグラムを超える | 真空ろ過法、生物化学的処理法、遠心分離法、スキミング法 |
動植物油脂類含有量が1リットルにつき30ミリグラムを超える | 真空ろ過法、生物化学的処理法、遠心分離法、スキミング法 |
よう素消費量が1リットルにつき220ミリグラム以上 | フローティション法、塩素処理法、ばっ気法、生物化学的処理法 |
(使用料の減免、猶予)
第13条 条例第16条の規定により使用料の減免等を受けられる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、生活扶助を受けている者
(2) 火災、その他の災害を受け、支払いが困難であると認めた者
(3) 前2号のほか、町長が特別の事情があると認めた者
3 使用料の減免等を受けている者が、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、コミュニティ・プラント使用料減免等申請があったときは、その適否を決定しコミュニティ・プラント使用料減免等決定通知書(様式第9号)により使用料の減免等を受けようとする者に対し通知する。
第15条 この規則に定めるもののほか、特に必要と認める事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。