○睦沢町コミュニティ・プラントの設置及び管理に関する条例
平成20年3月11日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、睦沢町コミュニティ・プラントの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町が設置及び管理するコミュニティ・プラントの処理施設の名称、位置及び処理区域は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 処理区域 |
榊団地汚水処理施設 | 睦沢町川島1986番地2 | 睦沢町大字川島字泥の全部 睦沢町大字川島字榊の全部 |
むつみニュータウン汚水処理施設 | 睦沢町上市場644番地2 | 睦沢町大字上市場字北細田の全部 睦沢町大字上市場字網田芝の全部 睦沢町大字上市場字額田の全部 睦沢町大字上市場字鳴戸川の一部 |
大上団地汚水処理施設 | 睦沢町大上3406番地7 | 睦沢町大字大上字殿部田の一部 睦沢町大字大上字杉山の一部 睦沢町大字大上字中川間の一部 |
長者住宅団地汚水処理施設 | 睦沢町川島773番地90 | 睦沢町大字川島字長者の一部 |
むつざわ中央団地 | 睦沢町森33番地2 | 睦沢町大字長楽寺字南谷の一部 |
(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し若しくは付随する生活系の排水をいう。
(2) コミュニティ・プラント 汚水を排出するために設けられる排水管その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 使用者 汚水をコミュニティ・プラントに排出する者をいう。
(4) 排水設備 使用者が汚水をコミュニティ・プラントに流入させるために必要な汚水桝、排水管その他の排水施設をいう。
(5) 汚水処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共用水域に放流するためコミュニティ・プラントとして設置される処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(6) 処理区域 コミュニティ・プラントにより汚水を処理できる区域をいう。
(7) 使用月 コミュニティ・プラントの使用料徴収上区分された、1カ月又は2カ月の期間をいう。その始期及び終期は規則で定める。
(8) 除害施設 使用者がコミュニティ・プラントの維持管理に支障をきたすおそれのある汚水を排除するために設ける施設をいう。
(排水設備の接続方法及び内容等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) コミュニティ・プラントに汚水を排出させるために設ける排水設備(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排出する場合における他人の排水設備を含む。)にあってはコミュニティ・プラントの汚水桝に固着させること。
(2) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、コミュニティ・プラントの施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び規則で定める工事の実施方法によるものとする。
(3) 汚水を排出すべき排水管の内径は100ミリメートル以下とする。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、予めその計画について規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の工事は、規則で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有し、施工ができるものとして指定した工事業者において行わなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が条例及び規則等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し規則で定める検査済証を交付するものとする。
3 町長は、本条前各号に規定する工事の検査を職員に行わせることができる。
(排水設備等からの汚水排出の制限)
第8条 町長は、排水設備等から排出される汚水によってコミュニティ・プラントの施設を損傷し、その機能を妨げ又はそのおそれがあると認めたときは、使用者に汚水の排出を制限することができる。
(除害施設の設置)
第9条 使用者は、悪質汚水(水洗便所から排出される汚水を除く。)を継続してコミュニティ・プラントに排出するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(し尿の排出の制限)
第10条 使用者は、し尿をコミュニティ・プラントに排出するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者は、コミュニティ・プラントの使用を開始し、休止し又は廃止若しくは現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(悪質汚水の排出の開始等の届出)
第12条 使用者は、悪質汚水の排出等を開始しようとするときは、予め当該悪質汚水の量及び水質を規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第13条 町長は、コミュニティ・プラントの使用について、使用者からコミュニティ・プラント使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 前項の使用料は、使用月ごとの定額又は使用量に応じてその料金を1カ月又は2カ月ごとに納入通知書により徴収する。
3 第11条の規定による休止及び廃止の届け出がないときは、使用しない場合といえども使用料を徴収する。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の額は、毎使用月において定額又は使用者が排出した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額(以下「算定額」という。)に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び算定額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を算定額に加えた額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
区分 | 大上、長者住宅団地、むつざわ中央団地 | むつみニュータウン、榊団地 | |||
1か月分 | 2か月分 | ||||
定額 | 料金 | 排除した汚水量(使用量) | 料金 | ||
使用料 | 大上団地 | 3,500円 | 20立方メートルまで | むつみニュータウン | 5,000円 |
榊団地 | 3,400円 | ||||
長者団地 | 3,810円 | 20立方メートルを超える分1立方メートルにつき | むつみニュータウン、榊団地 | 80円 | |
むつざわ中央団地 | 3,810円 |
2 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもってその汚水の量とみなす。
3 水道水以外又は水道水と水道水以外の水を併用で使用した場合はその使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して町長が認定する。
(資料の提出)
第15条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において使用者から資料の提出を求めることができる。
2 前項の資料の提出を求められた者は、正当な理由がない限りこれを拒否し又は怠ってはならない。
(使用料の減免等)
第16条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(使用料の督促及び延滞金)
第17条 使用料を納期までに納付しない使用者は、睦沢町諸収入金の督促及び延滞金徴収並びに滞納金処分条例(平成6年睦沢町条例第16号)の規定を準用する。
(雨水の放流禁止)
第18条 雨水は、汚水処理場に放流してはならない。
(排水設備等の検査、措置)
第19条 町長は、コミュニティ・プラントの管理上必要があると認めたときは、排水設備等を随時検査し使用者に対し必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置を命ぜられた者は、速やかにこれを履行しなければならない。
(施設の移転の費用負担)
第20条 使用者等が、公共桝から既設管までに係る工作物の移転等を必要とする場合は、これに要する費用は、原因者の負担とする。
(罰則)
第21条 詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた使用者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等設置の工事等を実施した者
(2) 前号のほか、この条例に違反したとき。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例並びに睦沢町コミニュティ・プラントの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第17条及び第4条の規定によるに改正後の睦沢町コミニュティ・プラントの設置及び管理に関する条例第14条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している場合、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成28年12月9日条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度以前の会計年度に属する収入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月5日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。