○睦沢町狂犬病予防法関係事務処理要領

平成12年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び睦沢町狂犬病予防法施行細則(平成12年睦沢町告示第14号。以下「細則」という。)に基づく事務の処理について、別に定めがあるもののほかこの要領の定めによるものとする。

(登録等の事務)

第2条 法第4条及び第5条の規定に基づく登録等に係る事務は、次により行うものとする。

(1) 登録申請に係る事務

登録を済ませていない生後91日以上の犬所有者又は管理者(以下「所有者」という。)から、犬の登録の申請があったときは、犬の登録申請書(細則様式第1号)をもって受理し、睦沢町手数料条例(平成12年睦沢町条例第11号。以下「条例」という。)に定める手数料の額を徴収の上、鑑札を交付するとともに法第4条に規定される原簿(以下「原簿」という。)に所定に事項を記入するものとする。

(2) 狂犬病予防注射済票交付申請に係る事務

犬の所有者から、注射済票(以下「注射済票」という。)交付のため獣医師の発行する狂犬病予防注射済証又は、犬の輸入検疫証明書の提示があったときは、記載された予防注射実施日(前年度の3月2日から当該年度の3月1日までの間に狂犬病予防注射が実施されたもの)を確認の上、注射済票交付申請書(細則様式第2号)をもって受理し、原簿を照合して登録の有無を確認した後、条例に定める手数料の額を徴収の上、注射済票及び門票を交付するとともに原簿に所定の事項を記入するものとする。

(3) 鑑札又は注射済票再交付申請に係る事務

犬の所有者から、鑑札又は注射済票を亡失し、又はき損した旨申請があったときは、犬の鑑札再交付申請書(細則様式第3号)又は注射済票再交付申請書(細則様式第4号)をもって受理し、原簿との照合を行った後、条例に定める手数料の額を徴収の上、申請に係る犬の登録年度及び旧登録番号又は旧注射済票番号並びに再交付の旨記載し、鑑札又は注射済票を再交付するとともに原簿に所定の事項を記入するものとする。

(4) 登録事項変更届に係る事務

犬の所有者から、次に掲げる変更の届出があったときは、犬の登録事項変更届出書(細則様式第5号。以下「届出書」という。)をもって受理するとともに原簿に所定の事項を記入するものとする。

 犬の所在地の変更

犬の所在地が町外から町内へ変更した場合は、旧所在地の市町村長が交付した鑑札を添付した届出書を受理し、旧所在地及び旧登録番号を記入の上、旧鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地を管轄する市町村長へ原簿の送付を依頼するとともに、送付された原簿に基づき、原簿を作成するものとする。

 所有者の氏名又は法人にあっては、名称の変更

 犬の所有者の住所又は法人にあっては、主たる事務所の所在地の変更

 所有者の変更

 町内での犬の所在地の変更

(5) 犬の死亡届に係る事務

犬の所有者から、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第8条の規定により、飼い犬の死亡等の届出があったときは、犬の死亡届(細則様式第6号)をもって受理するとともに原簿を抹消するものとする。

(6) 原簿の送付に関する事務

他の市町村長から犬の新所在地について通知を受けた場合には、当該通知を行った市町村長に、原簿を送付するものとする。

(定期集合注射の実施)

第3条 定期に会場を設けて実施する狂犬病予防注射(以下「定期集合注射」という。)の実施については、別に定める「狂犬病予防定期照合注射実施要領」により実施するものとする。

(告示)

第4条 法第6条第7項の規定により、狂犬病予防員から抑留した犬の通知があった場合は、抑留犬公示書(様式第1号)に抑留された犬の捕獲場所、種類、性別、毛色及び大きさ等を記載の上、法第6条第8項及び睦沢町公告式条例(昭和30年。睦沢町条例第1号)第2条の規定に基づき、遅くとも翌日までに公示を行い、2日間公示を行うものとする。

(情報提供)

第5条 狂犬病発生時対策の一環として、法第4条及び第5条に基づく事業実績を、狂犬病予防関係実績表(様式第2号)により、狂犬病予防員に月ごとに情報提供を行うものとする。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

画像

様式第2号 略

睦沢町狂犬病予防法関係事務処理要領

平成12年3月31日 訓令第7号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第7号