○睦沢町手数料条例

平成12年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収時期等)

第3条 手数料は、証明等の交付のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、事務の申請のときに徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した手数料は、申請事項を変更し、又は取り消しても返戻しない。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 法令の規定により、無料で証明を請求することができるとされているとき、及び法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が申請したとき。

(3) 手数料を納める資力がないと認められる者が申請したとき。

(4) 官公署又は公務員が職務上の必要により申請したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、徴収することが適当でないと町長が認めたとき。

(手数料の還付)

第6条 既に納付した手数料は、還付しない。

(過料)

第7条 町長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(睦沢町手数料条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(2) 戸籍書類等の無料証明に関する条例(昭和30年睦沢町条例第40号)

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第4号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年12月16日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日条例第16号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月10日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表(17)の項の改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。

(平成27年9月11日条例第29号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年6月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月5日条例第23号)

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料

種類

区分

金額

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件につき

350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書に証明する事項と同一の事項が証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く))手数料

1件につき

400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件につき

450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書に証明する事項と同一の事項が証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

1件につき

700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

1件につき

350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

(11) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

(12) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは29,000円

10,000平方メートルを超えるときは35,000円

(13) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円

10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(14) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(15) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(16) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(17) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

(18) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

(19) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

(20) 納税及び公課に関する証明手数料

1枚につき

300円

(21) 所得及び資産に関する証明手数料

1枚につき

300円

(22) 土地及び家屋の評価等に関する証明手数料

1枚につき

300円

1枚増すごとに

50円

(23) 公簿、公文書及び公図等の閲覧、照合手数料

1人1種類30分ごとに(30分未満の端数は30分に切り上げる。)

300円

(24) 公図・地番図の複写手数料

1枚につき

A3版以内300円

A3版を超えるもの500円

(25) 道路台帳図の複写手数料

1枚につき

500円

(26) 地籍調査成果等の交付手数料

1枚につき

A3版以内

300円

A3版を超えるもの

500円

(27) 住民票(除住民票)及び戸籍の附票(除戸籍の附票)の抄本の交付手数料

1枚につき

300円

(28) 住民票(除住民票)及び戸籍の附票(除戸籍の附票)の謄本の交付手数料

1通につき

300円

(29) 住民票(除住民票)及び戸籍の附票(除戸籍の附票)の記載事項等に関する証明手数料

1枚につき

300円

(30) 埋、火葬に関する証明手数料

1枚につき

300円

(31) 身分に関する証明手数料

1枚につき

300円

(32) 印鑑に関する証明手数料

1枚につき

300円

(33) 印鑑登録証の再交付手数料(印鑑登録原票抹消後新たに印鑑登録した登録証の交付を含む。)

1件につき

300円

(34) その他の証明手数料

1枚につき

300円

睦沢町手数料条例

平成12年3月27日 条例第11号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第11号
平成13年12月20日 条例第17号
平成15年3月14日 条例第4号
平成17年12月16日 条例第19号
平成20年3月11日 条例第11号
平成20年4月25日 条例第16号
平成21年3月10日 条例第4号
平成24年6月15日 条例第16号
平成27年3月10日 条例第15号
平成27年9月11日 条例第29号
令和2年6月15日 条例第21号
令和3年3月8日 条例第6号
令和3年9月10日 条例第16号
令和5年12月5日 条例第23号