○睦沢町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第4条1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の交付申請)
第3条 規則第12条第2項の規定により注射済票の交付を申請しようとする者は、注射済票交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付申請)
第4条 規則第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付申請)
第5条 規則第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、注射済票再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第6条 法第4条又は第5条の規定により犬の所在地又は所有者の住所等の変更をした者は、犬の登録事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第7条 法第4条第4項の規定により犬が死亡した者は、犬の死亡届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成12年4月1日から施行する。
(狂犬病予防法施行規則廃止)
2 狂犬病予防法施行規則(平成7年睦沢町規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による廃止前の狂犬病予防法施行規則に基づく申請等については、なお、従前の例による。