介護保険
介護保険制度は、介護を必要とする人やその家族が住み慣れた地域で安心して生活がおくれるよう、社会全体で支えていく仕組みです。
介護保険の対象となる方
・65歳以上の方(第1号被保険者)
・40歳~64歳までの方(第2号被保険者)
介護サービスが利用できる方
・第1号被保険者:寝たきりや認知症などで、日常生活を営むのに介護を要する状態(要介護)や、介護予防のための支援が必要であったり、日常生活を営むのに支障がある状態(要支援)となった方
・第2号被保険者:老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要となった方
【特定疾病】
(1)がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に
至ったと判断したものに限る。)
(2)関節リュウマチ (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)後縦靱帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗しょう症 (6)初老期における認知症 (7)脊髄小脳変性症
(8)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(9)脊柱管狭窄症 (10)早老症 (11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(13)脳血管疾患 (14)閉塞性動脈硬化症 (15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定が必要です。
要介護(要支援)認定されると、介護保険制度で各種サービスが利用できます。
40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、介護保険事業を健全に運営するための大切な財源となります。
負担限度額制度(施設や短期入所での食費・居住費等の軽減)の適用を受けるための申請です。
障害者手帳の交付がなくても、要介護認定を受けていて、要件を満たした方には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
介護保険に関する各種申請書等がこちらからダウンロードできます。
介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報について
指定地域密着型サービスに関する情報について
指定居宅介護に関する情報について
お問合わせ
睦沢町健康保険課 保険班電話 0475-44-2576