介護保険負担限度額認定の申請について
施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設)や短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する場合、下記の要件を満たした方を対象に居住費と食費の負担軽減を行います。
負担限度額認定の要件
配偶者がいない場合 | (1)住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること。
(2)利用者本人の預貯金・有価証券等の金額の合計が1,000万円以下であること。 |
配偶者がいる場合 | (1)住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること。
※配偶者が別世帯の場合は、その配偶者も住民税非課税であること。 (2)利用者本人と配偶者の預貯金・有価証券等の金額の合計が2,000万円以下であること。 |
負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 | ||||
ユニット型
個室 |
ユニット型
個室的多床室 |
従来型
個室 |
多床室 | |||
第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 820円 | 490円 | 490円
(320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+非課税年金収入額が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 490円
(420円) |
370円 | 390円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円
(820円) |
370円 | 650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
負担限度額認定の有効期間
認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。有効期間満了後も認定を希望される場合は、町民税の課税状況を確認する必要があるため、毎年更新申請を行っていただく必要があります。
※認定を受けている方には、有効期間満了の前に更新申請のご案内を郵送しています。
申請について
申請をする際は、下記の書類に必要事項を記載のうえ窓口へ申請してください。
・申請書(福祉課に用意してあります。また、下記からもダウンロードできます。)
・同意書(資産等の照会について)
・預貯金通帳の写し(※配偶者がいない場合は本人のみ、配偶者がいる場合は、本人及び配偶者の通帳等の写しが必要となります。なお、別世帯の配偶者も含みます)
- 通帳の見開きページ(金融機関名・支店名・口座番号・氏名がわかる部分)
- 最終残高日からさかのぼって過去2カ月分の取引が記載されている部分
- 総合口座をお持ちの方は、残高の有無にかかわらず、定期預金のページの部分
・配偶者の本年1月1日時点の住所が睦沢町でなかった場合は、配偶者の住民税非課税証明書を1月1日時点の住所地の市区町村から取り寄せて添付して下さい。
負担限度額認定申請に係る 同意書【記載例】(PDF:112KB)
申請に関する注意点
・負担限度額認定は申請した月の1日から有効となりますので、例えば8月中にサービスを利用する場合は、必ず8月中旬までに申請してください。
・郵送の場合は、当課で受け付けをした月の1日からの有効期間となります。
・別紙の記載例を参考にして記入してください。
・必要に応じて銀行等に口座情報等の照会をかけることがあります。
・申請書に押印する印鑑は、朱肉をつけて押す印鑑にしてください。
・不正行為により受給された場合は、給付額の返還等を求める場合もあります。
・預貯金等の資産の額がわかる書類 ※下記参照
預貯金等の資産に含まれるもの | 添付する書類 |
預貯金(普通・定期) | 通帳の写し ※すべての預貯金が対象です。
※配偶者がいる場合は、配偶者分の写しも必要です。 |
有価証券(株式・国債など) | 証券会社や銀行等の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座の写し |
タンス預金(現金) | 自己申告 |