○睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱

令和7年2月4日

告示第14号

睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(令和4年睦沢町告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強じん化を図るため、住宅用設備等を導入する者に対し、予算の範囲内において、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢村規則第6号)及びこの要綱に基づき補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 この要綱において、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次条に定める町内の住宅(店舗、事務所等との併用住宅を含む。以下同じ。)に、次に掲げる未使用の住宅用設備等(以下「補助対象設備」という。)を各法令に準拠し、導入する事業とする。

(1) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)

(2) 定置用リチウムイオン蓄電システム

(3) 窓の断熱改修

(4) 電気自動車

(5) プラグインハイブリッド自動車

(6) V2H充放電設備

2 補助対象設備の要件は、別表第1のとおりとする。

(補助対象設備を導入する住宅)

第3条 補助対象設備を導入する住宅は、別表第2の補助対象設備ごとの要件を満たすものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、かつ、別表第3の共通要件及び別表第4の補助対象設備ごとの要件を満たす者とする。ただし、睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員を除く。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施する者が負担した設置費等のうち別表第5に定める経費とし、補助金の額は、別表第6のとおりとする。

2 補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、設置費等に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、更に当該補助金の額を控除した額とする。

3 補助金は、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備の種類ごとに、一の住宅につき1回(集合住宅の専有部分において利用する補助対象設備の導入にあっては、1戸に限り1回)に限り交付する。ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が補助対象設備を設置する場合は、この限りでない。

4 補助金は、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、補助対象設備の種類ごとに、申請者一人に付き1回に限り交付する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業に着手する前(別表第2中ウに該当する場合には、住宅の引渡しを受ける前)に、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第7及び別表第8に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助対象設備が電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車である場合に限っては、着手後の提出でも差し支えない。

2 前項に定める補助事業の着手は、補助事業を実施する者が居住の用に供するために、未使用の家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム又はV2H充放電設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された住宅を取得する場合にあっては、当該住宅の引渡しとし、その他の場合にあっては、補助事業に係る工事等の着手とする。

3 前項の補助金交付申請書に係る関係書類の町税の納付状況について、町長が確認することに同意を得た上で、町長が公簿等により確認することができるときは、該当書類の添付を省略することができるものとする。

(交付等の決定)

第7条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、第6条の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、速やかに睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、申請された事項の承認の可否を決定するとともに、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象設備の導入を中止しようとするときは、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の完了の日(別表第2中ウに該当する住宅を取得する場合は、住宅の引渡しの日。電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、自動車検査証に新規に登録された日)から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日(同日が閉庁日の場合は、その日の翌日以降の最初の開庁日)のいずれか早い日までに、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(様式第6号)別表第9及び別表第10に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書に係る添付書類の住民登録について、町長が確認することに同意を得た上で、町長が公簿等により確認することができるときは、該当書類の添付を省略することができるものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告書が提出されたときは、必要に応じ現地調査を行う等その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金確定通知書(様式第7号)により、当該報告書を提出した者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月20日(同日が閉庁日の場合は、その日の翌日以降の最初の開庁日)のいずれか早い日までに、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理)

第13条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(処分の制限)

第14条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、町長が指定する期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認申請書(様式第9号)により町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 財産処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を勘案して、別表第11のとおりとする。

3 町長は、第1項に規定する承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請された事項の承認又は不承認とすることは、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認(不承認)通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による通知を受けた場合において、財産処分制限期間の満了日までの月数(1か月未満の期間は算入しない。)の割合に相当する補助金額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を返還しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、当該処分が天災、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由による場合において、町長は、返還すべき補助金の額の全部又は一部を免除することができる。

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 睦沢町補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、その者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(協力の義務)

第17条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、町長から事業効果等に関する資料の提供を求められたときは、協力しなければならない。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象設備の要件

補助対象設備の種類

補助対象設備の要件

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

窓の断熱改修

既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修(内窓の設置を含む。)するに当たり、国が令和4年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。加えて、1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること。

※室とは、壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られている空間をいう。(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、室を区切る仕切りとして認められない。)

補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋、キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等

※例として、リビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め、1室と判断し、リビングの窓だけではなく、それらも含め断熱改修が必要となる。

※換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア・勝手口ドア、玄関ドアに附属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は、補助対象とすることができる。

電気自動車

電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、次の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が睦沢町内の住所であること。

(3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

(4)国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

プラグインハイブリッド自動車

電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、次の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が睦沢町内の住所であること。

(3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

(4)国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。

V2H充放電設備

電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

別表第2(第3条関係)

補助対象設備を導入する住宅の要件

補助対象設備の種類

補助対象設備を導入する住宅の要件

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

次のいずれかに該当すること。

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する睦沢町内に所在する住宅

イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために睦沢町内に新築する住宅

ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するための取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された睦沢町内に所在する住宅

エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する睦沢町内に所在する住宅

定置用リチウムイオン蓄電システム

(1)町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して、電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

(2)次のいずれかに該当すること。

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅

イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅

ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された町内に所在する住宅

エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅

窓の断熱改修

(1)窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。

(2)次のア又はイのいずれかに該当すること。

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅

イ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車

(1)町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

(2)町への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅であること。

(3)別表第6において、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、町への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。

V2H充放電設備

(1)町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車等は、新規導入・導入済みを問わない。

(2)次のいずれかに該当すること。

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅

イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅

ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置され町内に所在する住宅

エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅

別表第3(第4条関係)

補助対象者の要件(共通要件)

補助対象設備の種類

補助対象者の要件

第2条第1項に掲げる全ての補助対象設備

(1)町内に住所を有する個人であること。

(町への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)

(2)町に納付すべき税を滞納していないこと。

(3)設備の設置費用等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)

(4)補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。

なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。

ア リース期間が第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。

イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。

別表第4(第4条関係)

補助対象者の要件(補助対象設備ごとの要件)

補助対象設備の種類

補助対象者の要件

家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム

(1)補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。

(2)補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者がこの要綱に基づく補助を受けていないこと。

ただし、過去に補助を受けた補助対象設備について、取得した日から起算して6年を経過し、これを交換し、又は増設するにあたって、新たに補助対象設備を設置する場合は、この限りではない。

窓の断熱改修

(1)補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。

(2)補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備を同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱に基づく補助を受けていないこと。

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車

補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱に基づく補助を受けていないこと。

V2H充放電設備

(1)補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。

(2)補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者がこの要綱に基づく補助を受けていないこと。

※定置用リチウムイオン蓄電システムの設置者又は自らと同一の世帯を構成する者が、県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていないこと。

別表第5(第5条関係)

補助対象経費

補助対象設備の種類

補助対象経費

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び附属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)

定置用リチウムイオン蓄電システム

設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)

窓の断熱改修

設備本体(ガラス、窓)及び高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓・ガラスの取付け費、内窓取付け時に必要な額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリング等の費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等)

※網戸、雨戸等の窓附属部材費は、対象経費に含まない。

※ガラスが付随するドアそのものの本体及びその交換に要する工事費は、対象経費に含まない。

電気自動車

電気自動車本体の購入費

プラグインハイブリッド自動車

プラグインハイブリッド自動車本体の購入費

V2H充放電設備

V2H充放電設備本体の購入費

別表第6(第5条関係)

補助金の額

補助対象設備の種類

補助金の額

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

上限10万円

定置用リチウムイオン蓄電システム

上限7万円

窓の断熱改修

補助対象経費×1/4

(上限8万円)

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合

上限15万円

住宅用太陽光発電設備を併設する場合

上限10万円

V2H充放電設備

補助対象経費×1/10

(上限25万円)

別表第7(第6条関係)

交付申請書の添付書類(共通して必要となるもの)

補助対象設備の種類

交付申請書の添付書類

第2条第1項各号に掲げる全ての補助対象設備

(1)補助対象設備の概要(様式第1号別紙1)

(2)補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合にあっては、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し)

(3)貸与料金の算定根拠明細書(様式第1号別紙2)

※補助対象経費の導入をリースで行う場合に限り必要。

(4)補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し

(5)町に納付すべき税の納税証明書

(6)その他町長が必要と認める書類

別表第8(第6条関係)

交付申請書の添付書類(補助対象設備ごとに必要となるもの)

補助対象設備の種類

交付申請書の添付書類

家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム、V2H充放電設備

(1)補助対象設備の設置予定図面

(2)補助対象設備の設置工事着工前の現況写真

窓の断熱改修

(1)補助対象設備の設置予定図面(平面図、立面図)

(2)補助対象設備の設置工事着工前の現況写真

別表第9(第10条関係)

実績報告書の添付書類(共通して必要となるもの)

補助対象設備の種類

実績報告書の添付書類

第2条第1項に掲げる全ての補助対象設備

(1)補助対象設備の概要(様式第6号別紙)

(2)補助対象設備の設置費等の支払を証する書類・内訳書の写し

※補助対象設備の導入をリースで行う場合は不要。

(3)住民票の写し

(4)その他町長が必要と認める書類

別表第10(第10条関係)

実績報告書の添付書類(補助対象設備ごとに必要となるもの)

補助対象設備の種類

実績報告書の添付書類

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

(1)補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(2)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し

定置用リチウムイオン蓄電システム

(1)補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(2)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し

(3)補助対象設備を設置する住宅が別表第2「定置用リチウムイオン蓄電システム」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類

窓の断熱改修

(1)補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(2)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し

※窓の性能を証明する書類の写しでも差し支えない。

(3)補助対象設備を設置する住宅が別表第2「窓の断熱改修」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車

(1)補助対象設備の設置状況が確認できる写真(保管場所において撮影した写真)

(2)補助対象設備を購入する者が居住する住宅が別表第2「電気自動車、プラグインハイブリッド自動車」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類

(3)自動車検査証記録事項の写し

(4)別表第6において、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類

V2H充放電設備

(1)補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(2)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し

(3)補助対象設備を設置する住宅が別表第2「V2H充放電設備」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類

別表第11(第14条関係)

財産処分制限期間

補助対象設備の種類

財産処分制限期間

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

6年

定置用リチウムイオン蓄電システム

6年

窓の断熱改修

10年

電気自動車

4年

プラグインハイブリッド自動車

4年

V2H充放電設備

5年

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睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱

令和7年2月4日 告示第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和7年2月4日 告示第14号