○睦沢町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和6年6月14日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、睦沢町自転車用ヘルメット購入費補助金の交付に関し、必要な事項を定めることにより、自転車乗車時の事故や転倒から頭部を守る自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の着用を促進することを目的とする。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けたマーク等が付された新品のものをいう(中古品又は転売品等を除く。)。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(2) 保護者等 未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で未成年者を現に監護するもの、未成年者の親族で社会通念上未成年者を保護する責任があるもの、成年後見人等をいう。
(3) 使用者 補助金申請時に町内に在住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている個人でヘルメットを使用する自転車利用者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する使用者(未成年者及び成年被後見人を除く。)及び保護者等とする。ただし、保護者等は、未成年者及び成年被後見人が使用するヘルメットに係る申請をする場合に限る。
(1) 令和6年7月1日以降にヘルメットを購入していること。
(2) 睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(3) 世帯全員が町税等を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、使用者のヘルメットの購入に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額とし、1人1個当たり1,500円を上限とする。
2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) ヘルメットの購入に要した経費の支払手続が完了したことを証する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に掲げる要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱に基づき、交付申請がなされた補助金に関しては、同日後も、なおその効力を有する。