○睦沢町第3子以降学校給食費減免実施要綱
令和5年3月16日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第3子以降の児童及び生徒に係る保護者の子育てに要する費用の負担を軽減するため睦沢町学校給食費に関する規則(以下「規則」という。)第5条第2項第5号の規定に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の要件)
第2条 学校給食費の減免を受けることができる保護者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 保護者が子を3人以上扶養しており、その扶養している子のうち、最年長者及び2番目の年長者である者を除いたもの(以下「第3子以降の子」という。)が、本町が設置している学校で学校給食の提供を受けていること。
(2) 学校給食費の滞納がないこと。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助により学校給食費の全部の補助を受けていないこと。
(4) 準要保護児童生徒就学援助費補助金の交付により学校給食費の全部の補助を受けていないこと。
(5) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条に規定する特別支援教育就学奨励費により学校給食費の全部又は一部の支弁を受けていないこと。
(6) 前号に定めるもののほか国から全部又は一部の補助を受けていないこと。
(減免の対象)
第3条 減免の対象となる学校給食費の額は、規則第3条に規定する学校給食費の額とする。
(減免を受けることができる期間)
第4条 保護者が、学校給食費の減免を受けることができる期間は、減免の要件を満たすこととなった日又は申請年度の4月1日のいずれか遅い日から当該年度の3月末までとする。
(減免の申請)
第5条 減免を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 第3子以降学校給食費減免申請書(様式第1号)
(2) 子を扶養していることを証明する書類(健康保険証の写し等)
(3) その他、教育委員会が特に必要と認める書類
2 前項第2号に規定する書類は、睦沢町立の小学校、中学校に在籍している子については提出を要しない。
(減免の決定の取り消し)
第8条 教育委員会は、減免を取り消ししたときは、取り消しした期間の学校給食費に相当する額を請求する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示による学校給食費の減免に関し必要な手続きその他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
3 この告示施行後初年度に限り、第4条に定める期日の4月1日は、4月末日までとする。