○睦沢町学校給食費に関する規則
平成30年3月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき、本町が実施する学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校給食費」とは、法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。
2 この規則において「教職員等」とは、睦沢町立小学校及び中学校に所属する教職員及び事務職員、その他該当学校に所属する職員をいう。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の額は小学校及び中学校の区分ごとに1食当たり当該各号に掲げる額にその年度内に児童、生徒及び教職員等に供する学校給食数を乗じて得た額とする。
(1) 小学校児童 240円
(2) 中学校生徒 265円
(3) 小学校教職員及び保護者等 270円
(4) 中学校教職員及び保護者等 300円
(学校給食費の徴収方法)
第4条 学校給食費の徴収方法については、教育委員会が別に定める。
(学校給食費の負担)
第5条 学校給食を受ける教職員等の学校給食費に要する経費(法第11条第1項に規定する経費を除く。)は、法第11条第2項に規定する保護者の負担から除き、当該学校給食を受けた教職員等の負担とする。
(1) 食物アレルギー等のために牛乳、パン又は米飯を摂取することができない旨の申請があったとき。
(2) 病気、事故その他の理由により連続して5回以上学校給食を受けない旨の申請があったとき。
(3) 災害等により学校給食を実施しなかったとき。
(4) 学年閉鎖又は学級閉鎖により学校給食を実施しなかったとき。
(5) 保護者が子を3人以上扶養している場合であって、当該子のうち、第3子以降の子が学校給食の提供を受け、かつ、教育委員会が別に定める要件を満たすとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
3 児童又は生徒が転出するとき又は教職員等が転出若しくは退職するときにおいては、年度当初から転出又は退職する日の属する月までに供する学校給食に要する経費とする。
(納付の方法等)
第6条 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者及び教職員等は、1月当たり教育委員会が別に定める額を4月から7月まで及び9月から翌年2月の各月に納付するものとする。
2 前項に規定する納付の期限は、当該各月の末日とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。