○睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱
令和4年4月22日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 この要綱において、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次条に定める町内の住宅(店舗、事務所等との併用住宅を含む。以下同じ。)に、定置用リチウムイオン蓄電システム(以下「補助対象設備」という。)を各法令に準拠し、導入する事業とする。
2 補助対象設備の要件は、別表第1のとおりとする。
(補助対象設備を導入する住宅)
第3条 補助対象設備を導入する住宅は、第10条の規定により実績報告をする日までに当該定置用リチウムイオン蓄電システムに接続する住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されているものとする。この場合において、当該住宅用太陽光発電設備は、新設であるか既設であるかを問わない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、第6条の規定により補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、かつ、次の要件を満たす者とする。ただし、睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員を除く。
(1) 町内に住所を有すること(実績報告の日までに町の住民基本台帳に記録される場合を含む。)。
(2) 町に納付すべき税を滞納していないこと。
(3) 補助対象設備の導入に係る経費(以下「設置費等」という。)を負担し、補助対象設備を所有すること。
(4) 補助対象設備を設置する住宅に係る全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
(5) 補助対象設備を導入する住宅において、導入する補助対象設備と同種の設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯に属する者が、睦沢町住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱又は睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(平成30年睦沢町告示第16号)又はこの要綱に基づく補助を受けていないこと。
2 補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、設置費等に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、更に該当補助金の額を控除した額とする。
3 補助金は、一の住宅につき1回(集合住宅の専有部分において利用する補助対象設備の導入にあっては、1戸に限り1回)に限り交付する。ただし、過去に補助金の交付を受けた者が属する世帯と異なる世帯に属する者が補助対象設備を設置する場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象設備の設置工事等に着手する前に、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の概要(様式第1号別紙)
(2) 設置費等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し
(3) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し
(4) 補助対象設備の設置予定図面
(5) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(6) 町に納付すべき税の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書に係る関係書類の町税の納付状況について、町長が確認することに同意を得た上で、町長が公募等により確認することができるときは、該当書類の添付を省略することができるものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象設備の導入を中止しようとするときは、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の完了の日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日(同日が閉庁日の場合は、その日の翌日以降の最初の開庁日)のいずれか早い日までに、睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の概要(様式第6号別紙)
(2) 設置費等の支払を証する書類及びその内訳書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し
(5) 補助対象設備を設置する住宅が第3条に該当することを証する書類
(6) 住民票の写し(3箇月以内に発行されたもの)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書に係る添付書類の住民登録について、町長が確認することに同意を得た上で、町長が公募等により確認することができるときは、該当書類の添付を省略することができるものとする。
(財産の管理)
第13条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 財産処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を勘案して、6年とする。
4 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による承認の決定を受けた場合においては、財産処分制限期間の満了日までの月数(1箇月未満の期間は算入しない。)の割合に相当する補助金額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を返還しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、当該処分が天災、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由による場合において、町長は、返還すべき補助金額の全部又は一部を免除することができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 睦沢町補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(協力の義務)
第17条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、町長から事業効果等に関する資料の提供を求められたときは、協力しなければならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象設備の要件
補助対象設備の種類 | 補助対象設備の要件 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費
補助対象設備の種類 | 補助対象経費 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事(据付け・配線工事等)に係る経費 |
別表第3(第5条関係)
補助金の額
補助対象設備の種類 | 補助金の額 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限14万円 |