○睦沢町町医設置規則

令和3年3月29日

規則第8号

(設置)

第1条 町民の疾病予防及び健康増進のために、睦沢町に町医を設置する。

(委嘱)

第2条 町医は、医師及び歯科医師の資格を有する者の中から町長が委嘱する。

(職務)

第3条 町医は、次に掲げる職務を行う。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第5条第1項に規定する事項に関すること。

(2) 町が実施する予防接種、健康診査等の事業に係る指導、助言及び協力に関すること。

(3) その他医療に関する専門的事項に関すること。

(任期)

第4条 町医の任期は、睦沢町において、病院又は診療所を開設し、又はこれらに勤務する期間とする。ただし、本人に特別の事情がある場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

睦沢町町医設置規則

令和3年3月29日 規則第8号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年3月29日 規則第8号