○睦沢町町医設置規則
令和3年3月29日
規則第8号
(設置)
第1条 町民の疾病予防及び健康増進のために、睦沢町に町医を設置する。
(委嘱)
第2条 町医は、医師及び歯科医師の資格を有する者の中から町長が委嘱する。
(職務)
第3条 町医は、次に掲げる職務を行う。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第5条第1項に規定する事項に関すること。
(2) 町が実施する予防接種、健康診査等の事業に係る指導、助言及び協力に関すること。
(3) その他医療に関する専門的事項に関すること。
(任期)
第4条 町医の任期は、睦沢町において、病院又は診療所を開設し、又はこれらに勤務する期間とする。ただし、本人に特別の事情がある場合は、この限りでない。
(報酬)
第5条 町医の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。