○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬、同条第3項の規定に基づく費用弁償及びその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(支給方法等)

第3条 新たに特別職の職員となり月額又は年額の報酬を受けることとなった者には、その日から報酬を支給し、月額又は年額の報酬を受ける職員が、その職を退職し、失職し、又は免職されたときは、その日(特別職の職員が死亡したときは、その月)までこれを支給する。この場合において、任期満了によって退職した者が再び就職したときは、引き続き在職するものとみなす。

2 前項の規定により報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

3 日額によって報酬の額が定められている者に対する報酬は、その職務を行った日について支給する。

4 前3項に定めるもののほか、報酬の支給方法は、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

第5条 特別職の職員のうち、睦沢町農業経営・生産対策推進会議委員については、前条の規定を適用する。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関しては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和32年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。

(昭和32年10月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。

(昭和33年3月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和34年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年5月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月5日から適用する。

(昭和40年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定については、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和43年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月8日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年9月24日条例第24号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月6日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和47年4月1日から適用し、第2条の規定は昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、睦沢村公害対策審議会委員の報酬については、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第33号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月11日から適用する。

(昭和54年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月8日から適用する。

(昭和58年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月8日から適用する。

(昭和60年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和62年4月1日から施行し、別表第2の改正規定は、昭和62年2月26日から適用する。

(平成元年3月20日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成元年5月8日から適用する。

(平成2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年3月20日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成4年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月16日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、平成5年10月1日から、別表第2の規定は平成6年3月1日から適用する。

(平成7年3月24日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年3月31日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第31号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、特別職等報酬審議会の項の改正の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、睦沢町総合運動公園運営委員会を加える規定は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月21日条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月19日条例第9号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月10日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月3日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月9日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

報酬額

教育委員会

委員

1月につき

27,800円

選挙管理委員会

委員長

1月につき

13,200円

委員

1月につき

11,600円

農業委員会

会長

1月につき

39,100円

委員

1月につき

35,000円

農地利用最適化推進委員

委員

1月につき

28,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

1月につき

22,700円

議会の内から選任された委員

1月につき

15,100円

国民健康保険運営協議会

会長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

選挙長

1日につき

10,800円

投票所の投票管理者

1日につき

12,800円

期日前投票所の投票管理者

1日につき

11,300円

開票管理者

1日につき

10,800円

選挙立会人

1日につき

8,900円

投票所の投票立会人

1日につき

10,900円

期日前投票所の投票立会人

1日につき

9,600円

開票立会人

1日につき

8,900円

町医

1年につき

78,300円

学校医

1年につき

78,300円

こども園医

1年につき

78,300円

学校薬剤師

1年につき

33,100円

学校歯科医

1年につき

78,300円

こども園歯科医

1年につき

78,300円

産業医

1月につき

20,000円

認知症サポート医

1月につき

70,000円

スポーツ推進委員

 

1日につき

5,500円

睦沢町環境審議会

会長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

睦沢町特別職報酬等審議会

会長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

睦沢町空家等対策協議会

会長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

1日につき

9,900円

委員

1日につき

9,900円

睦沢町社会教育委員会

議長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

文化財審議会

会長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

睦沢町行政改革推進委員会

委員長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

睦沢町家庭教育指導員

1月につき

80,400円

睦沢町社会教育指導員

1月につき

80,400円

睦沢町情報公開審査会

会長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

睦沢町個人情報保護審査会

会長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

睦沢町行政不服審査会

会長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

防災会議委員

1日につき

5,500円

睦沢町福祉有償運送運営協議会

会長

1日につき

6,600円

委員

1日につき

5,500円

子ども・子育て会議委員

1日につき

5,500円

睦沢町学校運営協議会委員

1日につき

5,500円

鳥獣被害対策実施隊員

わなを使用した捕獲に従事する隊員

1年につき

60,000円

その他の活動に従事する隊員

1日につき

5,000円

別表第2(第4条関係)

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

普通旅客運賃

53円

10,000円

1,300円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月1日 条例第9号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第9号
昭和32年3月12日 条例第3号
昭和32年10月10日 条例第11号
昭和33年3月5日 条例第6号
昭和34年3月14日 条例第4号
昭和34年5月19日 条例第10号
昭和35年7月12日 条例第14号
昭和36年3月15日 条例第6号
昭和37年3月1日 条例第7号
昭和37年9月25日 条例第19号
昭和37年12月26日 条例第21号
昭和38年3月6日 条例第5号
昭和39年3月16日 条例第5号
昭和39年10月1日 条例第35号
昭和40年3月15日 条例第4号
昭和40年7月1日 条例第15号
昭和41年3月18日 条例第7号
昭和43年3月18日 条例第7号
昭和44年3月8日 条例第11号
昭和44年6月26日 条例第18号
昭和44年9月24日 条例第24号
昭和44年12月22日 条例第25号
昭和45年3月10日 条例第6号
昭和45年10月1日 条例第21号
昭和46年3月10日 条例第8号
昭和47年3月6日 条例第8号
昭和47年7月1日 条例第24号
昭和48年3月16日 条例第6号
昭和49年3月13日 条例第6号
昭和49年5月15日 条例第24号
昭和49年12月25日 条例第34号
昭和50年3月17日 条例第7号
昭和51年3月18日 条例第10号
昭和51年9月29日 条例第33号
昭和51年12月1日 条例第34号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和53年12月27日 条例第30号
昭和54年3月19日 条例第10号
昭和55年3月15日 条例第7号
昭和55年6月16日 条例第17号
昭和56年3月24日 条例第12号
昭和57年3月23日 条例第6号
昭和57年9月28日 条例第30号
昭和57年12月21日 条例第36号
昭和58年1月25日 条例第2号
昭和58年6月23日 条例第13号
昭和59年3月17日 条例第5号
昭和59年6月28日 条例第16号
昭和60年1月22日 条例第3号
昭和60年3月26日 条例第7号
昭和61年3月20日 条例第4号
昭和61年7月1日 条例第16号
昭和62年3月17日 条例第3号
平成元年3月20日 条例第8号
平成元年6月24日 条例第29号
平成2年3月19日 条例第5号
平成2年9月25日 条例第11号
平成3年3月20日 条例第6号
平成3年10月23日 条例第27号
平成4年6月27日 条例第15号
平成5年3月16日 条例第6号
平成6年3月18日 条例第9号
平成7年3月24日 条例第14号
平成8年6月25日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第9号
平成10年3月23日 条例第5号
平成10年6月26日 条例第20号
平成10年6月26日 条例第22号
平成10年12月25日 条例第31号
平成11年3月18日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第15号
平成13年6月21日 条例第13号
平成13年12月20日 条例第17号
平成13年12月20日 条例第18号
平成14年3月25日 条例第10号
平成15年3月31日 条例第7号
平成15年9月19日 条例第9号
平成18年3月10日 条例第2号
平成18年9月22日 条例第16号
平成19年6月14日 条例第10号
平成20年3月11日 条例第9号
平成20年9月18日 条例第21号
平成21年3月10日 条例第1号
平成21年9月18日 条例第13号
平成23年9月16日 条例第9号
平成24年3月13日 条例第6号
平成25年3月12日 条例第11号
平成25年6月14日 条例第20号
平成26年3月11日 条例第3号
平成26年12月12日 条例第16号
平成27年3月10日 条例第6号
平成27年3月10日 条例第11号
平成27年12月3日 条例第35号
平成28年3月11日 条例第10号
平成28年4月18日 条例第26号
平成29年3月9日 条例第5号
平成30年3月8日 条例第9号
令和元年9月6日 条例第4号
令和元年9月6日 条例第6号
令和2年6月15日 条例第18号
令和2年6月15日 条例第19号