○睦沢町こどものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
令和2年7月27日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、子どものインフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の全部又は一部を助成することにより、子どものインフルエンザの発病、重症化及びまん延を防止し、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱の助成の対象となる者は、次条に規定する接種対象者を監護養育する保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
(接種対象者)
第3条 接種対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者で次に掲げるものとする。
(1) 予防接種日において生後6か月以上の乳幼児
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童及び生徒
(3) その他町長が必要と認めた者
(接種対象期間)
第4条 助成対象となる予防接種は、10月1日から翌年1月31日までの間に接種対象者が受けた予防接種とする。
(1) 生後6か月以上13歳未満 2回
(2) 13歳以上の中学生 1回
(1) 接種対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は同項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者(準要保護者として認定された者及びその世帯に属する乳幼児を含む。)の場合 予防接種に要する費用(予診のみの場合も含む。)の全額
(2) 前号に掲げる者以外の者の場合 予防接種1回につき3,000円を上限とする額。ただし、負担した予防接種の費用の額が上限額に満たないときは、当該予防接種の費用の全額とする。
(1) 現物給付方式 町長と委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)で予防接種を受けた場合、助成対象者は、前条に規定する助成金の額を差し引いた自己負担金を受託医療機関に支払うものとする。
(2) 償還払い方式 受託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合、助成対象者は、前条に規定する助成金の額を町に請求するものとする。
(実施機関等の責務)
第8条 町長は、接種対象者及びその助成対象者に対し予防接種について十分な周知を図るとともに、協力する医療機関の確保に努めるものとする。
(実施者)
第9条 町長は、あらかじめ接種対象者及び助成対象者に対し予防接種の効果や目的、副反応発症の可能性及び予防接種健康被害救済制度などについて十分説明を行い、予防接種を実施するものとする。
2 町長は、受託医療機関から前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に当該受託医療機関に支払うものとする。
(1) 領収証(原本)
(2) 接種対象者の予防接種記録が分かるもの
(3) 振込先金融機関口座通帳の写し
(不当利得の返還)
第13条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の救済)
第14条 町長は、予防接種を受けた者又は受託医療機関等から予防接種による健康被害の発生の報告を受けたときは、速やかに睦沢町予防接種健康被害調査委員会要綱(平成12年睦沢町告示第33号)に基づく睦沢町予防接種健康被害調査委員会を開催し、その意見に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、予防接種による健康被害の発生を確認したときは、速やかに千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)に基づき救済の手続きを行うものとする。
3 前項の規定は、予防接種により健康被害を受けた者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済措置を受けることを妨げるものではない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月5日告示第55号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の睦沢町こどものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年9月26日告示第50号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。