○睦沢町予防接種健康被害調査委員会要綱

平成12年8月10日

告示第33号

(設置)

第1条 睦沢町における住民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、睦沢町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条第9条に基づく予防接種に関連して発生した事故について、その原因と責任の所在を明らかにするとともに、睦沢町と茂原市長生郡医師会長との間に昭和51年10月30日付けで締結された「予防接種についての契約書」第6条に定める諸措置の内容について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、町長、茂原市長生郡医師会代表、長生保健所長及び専門医師等をもって構成し、町長がこれを委嘱する。

2 委員は、5名以内とする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、調査会を代表し会務を処理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(委員会の招集)

第6条 町長は、予防接種後の健康被害の通報を受けたときは、速やかに委員会を招集する。

(報告)

第7条 委員会は、健康被害発生事例について医学的見地からの調査を行い、調査結果を町長に報告する。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、睦沢町健康保険課が行う。

この要綱は平成12年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第19号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第51号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月11日告示第34号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日告示第10号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

睦沢町予防接種健康被害調査委員会要綱

平成12年8月10日 告示第33号

(令和5年1月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年8月10日 告示第33号
平成18年3月31日 告示第19号
平成19年9月28日 告示第51号
平成20年3月11日 告示第34号
平成28年1月20日 告示第10号
令和5年1月24日 告示第7号