○副町長等の給料の特例に関する条例
令和2年9月8日
条例第29号
(副町長及び教育長の給料の特例)
第1条 副町長及び教育長に係る令和2年9月1日から令和3年3月31日までの間における給料の月額は、睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年睦沢町条例第17号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○副町長等の給料の特例に関する条例
令和2年9月8日
条例第29号
(副町長及び教育長の給料の特例)
第1条 副町長及び教育長に係る令和2年9月1日から令和3年3月31日までの間における給料の月額は、睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年睦沢町条例第17号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
令和2年9月8日 条例第29号
(令和2年9月8日施行)
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