○睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和30年7月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤のもの(町長、副町長及び教育長をいう。以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第3条 特別職の職員に一般職の職員の例により通勤手当を支給する。

(期末手当)

第4条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して一般職の職員の例により期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、その者が受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費額は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費に関しては、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の規定による村長職務執行者の給与、旅費については、この条例の規定中村長に関する部分を適用する。

(昭和33年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和35年7月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年3月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。

(昭和40年2月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間の給料月額は、暫定手当の額を差し引いた額とする。

(昭和41年2月11日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和40年9月1日から、この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年2月18日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和41年9月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年2月8日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年2月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月8日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年2月7日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年2月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月10日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年2月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月6日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月26日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年1月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月15日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、助役及び収入役は昭和51年4月1日から適用し、村長は昭和51年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の条例の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、条例の規定にかかわらず、その差額を条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月13日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、助役及び収入役は昭和52年4月1日から適用し、村長は昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年1月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の期末手当に関する規定は、昭和53年12月15日に支給する期末手当から適用し、改正後の別表第1の規定は、助役及び収入役は、昭和53年4月1日から、村長は、昭和53年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月25日条例第22号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年1月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、助役及び収入役は、昭和54年4月1日から、村長は、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年1月21日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、助役及び収入役は昭和55年4月1日から、村長は昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年1月21日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年1月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月8日から適用する。

(昭和59年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年1月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月8日から適用する。

(昭和60年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年2月26日から適用する。

(平成元年3月20日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月8日から適用する。

(平成2年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年10月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成4年1月29日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成5年12月の期末手当の支給を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成5年12月にその者に支給された期末手当の額と同条の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、平成6年3月1日から適用する。

(平成7年1月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成6年12月の期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成7年3月24日条例第12号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。

(平成12年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

(期末手当の額の特例)

2 第1条の規定による改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第4条第2項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成12年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年1月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年12月18日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月10日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月2日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年1月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月2日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日条例第20号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

788,000円

副町長

639,000円

教育長

577,000円

別表第2(第5条関係)

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

普通旅客運賃

53円

10,000円

1,300円

睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和30年7月20日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年7月20日 条例第17号
昭和33年3月5日 条例第4号
昭和35年7月12日 条例第12号
昭和36年3月15日 条例第3号
昭和38年3月6日 条例第3号
昭和38年3月6日 条例第10号
昭和39年2月1日 条例第3号
昭和40年2月5日 条例第3号
昭和41年2月11日 条例第2号
昭和41年3月18日 条例第6号
昭和42年2月18日 条例第2号
昭和43年2月8日 条例第2号
昭和44年2月1日 条例第2号
昭和44年3月8日 条例第8号
昭和44年6月26日 条例第16号
昭和45年2月7日 条例第2号
昭和45年10月1日 条例第18号
昭和46年2月17日 条例第2号
昭和46年3月10日 条例第9号
昭和47年2月23日 条例第2号
昭和47年3月6日 条例第9号
昭和48年2月20日 条例第2号
昭和48年12月26日 条例第31号
昭和49年3月13日 条例第4号
昭和49年12月25日 条例第35号
昭和50年1月13日 条例第2号
昭和51年3月18日 条例第2号
昭和51年12月15日 条例第37号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和53年1月13日 条例第3号
昭和54年1月20日 条例第4号
昭和54年3月19日 条例第9号
昭和54年9月25日 条例第22号
昭和55年1月28日 条例第3号
昭和56年1月21日 条例第3号
昭和56年3月24日 条例第10号
昭和57年1月21日 条例第3号
昭和58年1月25日 条例第3号
昭和59年3月17日 条例第4号
昭和60年1月22日 条例第4号
昭和60年3月26日 条例第8号
昭和61年3月20日 条例第5号
昭和62年3月17日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第9号
平成元年6月24日 条例第27号
平成2年1月29日 条例第2号
平成3年3月20日 条例第2号
平成3年10月23日 条例第28号
平成4年1月29日 条例第2号
平成4年3月26日 条例第7号
平成5年3月16日 条例第3号
平成6年1月28日 条例第2号
平成6年3月18日 条例第7号
平成7年1月23日 条例第1号
平成7年3月24日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第10号
平成10年3月11日 条例第3号
平成12年3月7日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第41号
平成14年1月25日 条例第2号
平成14年12月18日 条例第46号
平成15年11月27日 条例第11号
平成18年3月10日 条例第2号
平成19年3月9日 条例第1号
平成21年11月24日 条例第18号
平成22年11月24日 条例第13号
平成26年12月12日 条例第17号
平成27年3月10日 条例第6号
平成27年3月10日 条例第12号
平成28年3月3日 条例第1号
平成29年3月2日 条例第1号
平成30年1月23日 条例第1号
平成31年3月1日 条例第3号
令和2年3月2日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第30号
令和3年11月24日 条例第20号
令和5年3月3日 条例第2号
令和6年3月1日 条例第1号