○睦沢町空家等対策協議会設置に関する規則

令和2年3月16日

規則第7号

(設置)

第1条 この規則は、空家等対策計画の作成その他空家等に関する施策を推進するため、睦沢町空家等の適正管理に関する条例(平成28年睦沢町条例第5号。以下「条例」という。)第6条に基づき睦沢町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 条例第5条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等(条例第2条第2項に規定する「特定空家等」をいう。)に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。

2 会長は、町長とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 区長会からの推薦者

(2) 法務に関する学識経験者

(3) 建築に関する学識経験者

(4) 警察・消防職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期及び失職)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるために委員となった者がその職を離れたときは、委員の職を失う。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(臨時委員)

第5条 特別な事項を協議するため必要があるときは、協議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別な事項に関する協議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。

(会議)

第6条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業建設課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月4日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

睦沢町空家等対策協議会設置に関する規則

令和2年3月16日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)