○睦沢町学校運営協議会の設置及び運営に関する規則
平成30年3月8日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者及び地域の住民等(以下「地域住民等」という。)が学校運営に積極的に参画することにより、地域住民等の意向を学校と地域住民等が連携協力し、学校を核としたコミュニティづくりを進めるため、当該学校の運営及び当該学校運営への必要な支援に関する協議をする機関として、学校ごとに睦沢町学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。ただし、教育委員会の所管に属する小学校及び中学校において、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該対象学校の所在する地域の住民の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 協議会の委員の数は、20人以内とする。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 識見を有する者
(7) 関係機関の職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
4 協議会の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の委員は、再任されることができる。
6 協議会の委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)の定めるところによる。
(守秘義務等)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会又は対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長及び副会長になることができない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(議事等)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が対象学校の校長と協議の上、招集する。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開とする。ただし、特別の事情があるときは、協議会の議決により、これを公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者(次項において「傍聴人」という。)は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の承認を得なければならない事項)
第8条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 対象学校の教育目標及び学校経営方針に関する事項
(2) 対象学校の教育課程の編成に関する事項
(3) 対象学校の組織編制に関する事項
(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営への参画促進)
第9条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
(学校運営に関する評価及び情報提供)
第10条 協議会は、対象学校の運営状況について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者及び地域の住民等に対し、対象学校の運営及び当該学校運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(意見の申出)
第11条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に意見を述べることができる。
(任用に関する意見)
第12条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項(特定の個人に関する事項を除く。)とする。
(1) 協議会の設置の趣旨を踏まえた学校運営の基本的な方針の実現に資する事項
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項
(研修等)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要に応じて研修を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会に対し必要な指導及び助言を行うものとする。
3 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会に対し適切な活動を行うことができるよう情報の提供に努めるものとする。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が第4条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が発生したとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、教育委員会に報告するものとする。
3 教育委員会は、委員を解任する場合は、当該委員にその理由を示さなければならない。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。