○睦沢町奨学資金貸付基金管理規則

平成29年3月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町奨学資金貸付基金条例(昭和51年睦沢町条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき奨学資金貸付基金の管理に関する手続等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学資金 条例及びこの規則に定めるところにより貸し付ける学資をいう。

(2) 奨学生 奨学資金の貸付けを受ける者をいう。

(3) 借受人 奨学資金の貸付けが終了した者をいう。

(4) 保護者 未成年の場合にあっては親権を行う者、後見人その他の者で未成年者を現に監護するものをいい、成年の場合にあっては父母又はこれらに準ずる者をいう。

(5) 連帯保証人 民法(明治29年法律第89号)第454条の規定により奨学生又は借受人と連帯して奨学資金返済の債務を負担する者をいう。

(貸付条件)

第3条 奨学資金の貸付けは、次の各号に定める条件による。

(1) 貸付の利息 奨学資金には利息を付さない。

(2) 貸付期間 次条第2項に規定する貸付決定通知において定められた月から当該決定通知を受けたものが在学している大学、高等専門学校又は専修学校の正規修学期間が終了する月までとする。

(3) 返済方法 借受人は、奨学資金の貸付けが終了した月の6月後から10年以内に借り受けた奨学資金の全額を月賦又は半年賦で返済しなければならない。ただし、その全額又は一部を繰り上げて返済することができる。

(4) 延滞利息 借受人は、奨学資金を返済すべき日までに返済しなかったときは、睦沢町諸収入金の督促及び延滞金徴収並びに滞納処分条例(平成6年睦沢町条例第16号)の規定の例により計算した額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(貸付けの申請及び決定)

第4条 奨学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 申請者が大学、高等専門学校又は専修学校に入学が決定し、又は在学していることを証明する書類

(2) 申請者の世帯全員及び連帯保証人の住民票の写し

(3) 申請者の世帯全員及び連帯保証人の収入を証する書類

(4) 学業成績証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、書類審査を行い、睦沢町奨学資金貸付協議委員会に諮り、基金の範囲内で貸付けの可否を決定し、奨学資金貸付決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

(連帯保証人の資格)

第5条 連帯保証人は2人とし、奨学資金の債務を弁済する能力を有し、身元が確実で独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、連帯保証人のうち、1人は申請者を監護する者でなければならない。

(誓約書の提出)

第6条 第4条第2項の規定により決定通知を受けた者は、直ちに誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の貸付け)

第7条 奨学資金の貸付けは、4月から9月までの分にあっては4月に、10月から3月までの分にあっては9月にそれぞれ貸し付けるものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 就学支度費は、入学の際に貸付けする。

(異動等の届出)

第8条 奨学生又は借受人が、条例第4条各号の要件を失うに至ったとき、又は次に掲げる場合に該当することとなったときは、直ちに奨学生・借受人異動届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(1) 奨学資金の貸付けを辞退しようとするとき。

(2) 転学又は退学をしたとき。

(3) 停学、休学又は長期欠席(1月以上の欠席をいう。)をしたとき。

(4) 氏名、住所その他重要な事項に異動があったとき。

2 前項第3号に規定する事由に該当し、同項の規定による届出をした者は、当該事由がなくなったときは、直ちに復学届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの停止)

第9条 奨学生が、休学若しくは長期欠席をしたとき、又は停学の処分を受けたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から当該事由がなくなった日の属する月の分まで貸付けを行わないものとする。

(貸付けの取消し)

第10条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すものとする。この場合において、町長は、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から貸付けを行わないものとする。

(1) 条例第4条及び第5条の要件を失うに至ったとき。

(2) 奨学生が死亡したとき。

(3) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(貸付けの停止又は取消しの決定)

第11条 町長は、第9条の規定により奨学資金の貸付けを停止し、又は前条の規定により奨学資金の貸付けを取り消すときは、奨学資金貸付停止・取消通知書(様式第6号)により奨学生に通知するものとする。

(奨学資金の額の変更)

第12条 奨学生は、奨学資金の額の変更を受けようとするときは、奨学資金貸付額変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その可否を決定し、奨学資金貸付額変更決定通知書(様式第8号)により、奨学生に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第13条 奨学生は、奨学資金の貸付けが終了したときは、直ちに奨学資金借用証書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(返済計画の決定)

第14条 町長は、借受人から提出された奨学資金借用証書に記載された返済方法について審査を行い、奨学資金返済額等決定通知書(様式第10号)により、借受人に通知するものとする。

(返済の猶予及び免除)

第15条 次の各号のいずれかに該当するに至った借受人であって返済の猶予を受けようとするものは、奨学資金返済猶予申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(1) 災害又は傷病により返済が困難になったとき。

(2) その他真にやむを得ない事由により返済が著しく困難になったとき。

2 返済の猶予の期間は、前項第1号に該当する場合にあってはその期間、前項第2号に該当する場合にあっては1年以内とする。ただし、この場合において、町長が特に必要があると認めたときは、その期間を延長することができる。

3 町長は、奨学生又借受人が資金返済完了前に死亡した場合又は心身の機能に著しい障害を来たし重度心身障害者(児)となった場合で、奨学資金返済免除申請書(様式第12号)の提出があったときは、返済未済額の全部又は一部の返済を免除することができる。

(返済の猶予又は免除の決定)

第16条 町長は、前条第1項及び第3項の規定により奨学資金の返済の猶予又は免除の申請があったときは、その可否を決定し、当該申請をした者に奨学資金返済猶予・免除決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(延滞利息の減免)

第17条 借受人は、延滞利息の減免を受けようとする場合は、奨学資金延滞利息減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、借受人が奨学資金を返済すべき日までに返済しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、延滞利息を減免することができる。この場合において、当該借受人への通知は、奨学資金延滞利息減免決定通知書(様式第15号)によるものとする。

(連帯保証人の変更の届出)

第18条 奨学生及び借受人は、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったときには、直ちに連帯保証人変更届(様式第16号)又は連帯保証人氏名等変更届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第19条 奨学生又は借受人が死亡したときは、連帯保証人は直ちに奨学生・借受人死亡届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(現況報告書の提出)

第20条 奨学生は、奨学資金の貸付けを受けている間は、町長が定める期日までに現況報告書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の睦沢町奨学資金貸付基金管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の睦沢町奨学資金貸付基金管理規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月22日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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睦沢町奨学資金貸付基金管理規則

平成29年3月21日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月21日 規則第6号
平成30年3月22日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第11号