○睦沢町奨学資金貸付基金条例

昭和51年6月28日

条例第30号

(設置)

第1条 睦沢町は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第9章に規定する大学(大学院を除く。以下同じ。)、法第10章に規定する高等専門学校(第4学年及び第5学年並びに専攻科に限る。以下同じ。)又は法第11章に規定する専修学校(専門課程に限る。以下同じ。)に入学が決定し、又は在学する者で経済的理由により修学が困難なものに対し、修学上必要な学資を貸し付けることによりこれらの者の修学を容易にし、もって有為な人材を育成するため奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び管理)

第2条 基金の総額は、2,200万円以上とする。

2 町長は、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に現金を追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当増加するものとする。

4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

5 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(貸付対象)

第4条 奨学資金は、次に掲げる者に対して貸し付けるものとする。

(1) 町内に住所を有する大学、高等専門学校又は専修学校に在学する者

(2) 町外に住所を有する大学、高等専門学校又は専修学校に在学する者を監護する者が町内に住所を有すること。

(貸付けを受ける者の要件)

第5条 奨学資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 学業成績が優秀であること。

(2) 経済的理由によって修学が困難な者であること。

(3) 貸し付けた奨学資金について十分な償還能力を有すること。

(貸付金額)

第6条 奨学資金の貸付額は、次の表のとおりとする。

修学費

月3万円以内

就学支度費

30万円以内

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月22日条例第20号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

第2条 当分の間第1条中「学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第4章に規定する高等学校又は法第6章に規定する盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部(以下「高等学校等」という。)に在学する者」とあるのは「学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第4章に規定する高等学校又は法第6章に規定する盲学校、聾学校、養護学校の高等部若しくは中学校卒業後直ちに職業訓練法(昭和44年法律第64号)に定める職業訓練施設(以下「高等学校等」という。)に在学する者」と読み替えるものとする。

(昭和57年4月21日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成12年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月13日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に睦沢町奨学資金貸付基金条例に基づいて貸し付けた奨学金については、なお従前の例による。

睦沢町奨学資金貸付基金条例

昭和51年6月28日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第30号
昭和52年4月22日 条例第20号
昭和57年4月21日 条例第19号
平成12年12月20日 条例第44号
平成14年6月13日 条例第37号
平成17年12月16日 条例第20号
平成29年3月9日 条例第10号