○睦沢町防災会議の運営に関する要綱
平成27年12月28日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町防災会議条例(昭和37年睦沢町条例第16号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長代理委員の指名)
第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、条例第3条第5項第4号のうち副町長の職にある委員とする。
(会議)
第3条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専決)
第4条 防災会議の権限に属する事務のうち、地域防災計画の軽易な変更については、会長が専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議でこれを報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。