○睦沢町防災会議の運営に関する要綱

平成27年12月28日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町防災会議条例(昭和37年睦沢町条例第16号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長代理委員の指名)

第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、条例第3条第5項第4号のうち副町長の職にある委員とする。

(会議)

第3条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(専決)

第4条 防災会議の権限に属する事務のうち、地域防災計画の軽易な変更については、会長が専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議でこれを報告し、その承認を求めなければならない。

この要綱は、公示の日から施行する。

睦沢町防災会議の運営に関する要綱

平成27年12月28日 告示第78号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成27年12月28日 告示第78号