○睦沢町防災会議条例
昭和37年9月5日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、睦沢町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 睦沢町地域防災計画を作成し、及び実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号の規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) 千葉県警察の警察官のうちから町長が任命する者 3人以内
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者 2人以内
(3) 区長会長及び副会長
(4) 町長が職員のうちから指名する者 13人以内
(5) 教育長
(6) 長生郡市広域市町村圏組合南消防署佐貫分署長及び同組合消防団第5支団長
(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 2人以内
6 町長は特に必要があるときは、千葉県知事の事務部局の職員を委員に任命することができる。
7 前項の委員は、再任されることができる。
8 委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は当然退職するものとする。
(議事等)
第4条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。