○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年2月16日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年睦沢町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除する場合)
第2条 条例第2条第3号に規定する特に任命権者が必要と認めて定めた場合は、次のとおりとする。
(1) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等に出頭するとき。
(2) 選挙権その他公民として権利を行使する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条及び同法附則第4条の規定に基づき公務災害補償に関する審査請求を行う場合
(4) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に基づく事務を行う場合
(5) 学校その他の団体等から委嘱されて講演又は講義を行う場合
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は大学(短期大学を含む。)へ通学する場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長の承認を得て任命権者が定める場合
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。