○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月10日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ睦沢町教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 特に任命権者が必要と認めて定めた場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。