○睦沢町契約に係る暴力団対策措置要綱

平成27年3月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する売買、賃借、請負その他契約(以下「本町契約」という。)の適正な履行の確保に資するため、本町契約から暴力団の介入を排除するために必要な措置について、睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員等 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(3) 有資格業者 本町契約に係る競争入札に参加する資格を有する者をいう。

(4) 睦沢町建設工事等指名業者選定審査会 睦沢町建設工事等指名業者選定審査会規程(平成5年睦沢町訓令第8号)に定める審査会をいう。

(管轄警察署への照会)

第3条 町長は、警察署以外の機関等から有資格業者又は本町と契約を締結し、若しくはしようとする者(以下「有資格業者等」という。)が、別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報提供があったとき、その他必要と認めるときは、暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定書に基づき、当該有資格業者等が措置要件に該当するか否かについて千葉県茂原警察署に照会するものとする。

(指名除外)

第4条 町長は、前条の規定による照会の結果、有資格業者が措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、睦沢町建設工事等指名業者選定審査会の審議に付した上で別表に掲げる期間、当該有資格業者に対し指名除外を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による指名除外に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「官公需適格組合」という。)について、当該有資格業者と同一期間指名除外を行うものとする。

3 町長は、前2項の規定により指名除外を行ったときは、当該有資格業者(共同企業体及び官公需適格組合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の一般競争入札の参加資格の取消し、入札の指名の取消し又は落札決定の取消しをするものとする。

4 第1項及び第2項の規定により指名除外された者は、指名除外の期間中、本町契約に係る競争入札に参加することはできないものとする。

5 町長は、指名除外を受けた有資格業者について、別表に掲げる期間を経過した後、再度千葉県茂原警察署へ照会を行い、改善されたと認められたときは、当該有資格業者について指名除外を解除するものとする。

(指名除外の通知)

第5条 町長は、前条第1項又は第2項の規定により指名除外を行ったときは、指名除外通知書(別記第1号様式)により当該有資格業者に、睦沢町建設工事等入札参加資格業者の指名除外について(別記第2号様式)により各所属長にそれぞれ通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、当該有資格業者及び各所属長に対する通知を省略することができる。

2 町長は、前条第5項の規定により指名除外の解除を行ったときは、指名除外の解除通知書(別記第3号様式)により当該有資格業者に、睦沢町建設工事等入札参加資格業者の指名除外の解除について(別記第4号様式)により各所属長にそれぞれ通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 町長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。

(1) 第4条第1項の規定による指名除外の期間中の有資格業者

(2) 有資格業者等以外の者で措置要件に該当するもの

(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合

(下請負の禁止)

第7条 町長は、前条各号に掲げる者が本町契約の全部又は一部を下請(二次下請等を含む。)し、又は受託することを承認してはならない。

(指名除外の性格)

第8条 この要綱の定めにより措置される指名除外は、睦沢町建設工事指名業者選定基準(平成5年睦沢町訓令第10号)第6条の定めにより措置される指名停止と同一の効果をもつものとし、第4条及び前2条に定めるもののほか、指名除外の期間中において町が発注する一般競争入札及び指名競争入札には参加できないものとする。

(契約の解除)

第9条 町長は、受注者(受注者が共同企業体又は官公需適格組合であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 措置要件に該当する者であるとき。

(2) 下請契約又は資材、原材料の購入その他の契約に当たり、その相手方が措置要件に該当する者であることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められたとき。

(3) 前2号に該当する場合のほか、発注者から措置要件に該当する者を相手方とする下請契約又は資材、原材料の購入その他の契約の解除を求められたにもかかわらず、これに従わなかったとき。

(工事若しくは業務妨害又は不当要求の際の措置)

第10条 町長は、本町契約の受注業者又は下請業者が、暴力団又は暴力団員等による工事若しくは業務妨害又は不当要求を受けたときは、報告を求めるとともに、警察への被害届の提出を指導しなければならない。この場合において、町長は、当該業者に対し、工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、本町契約の受注業者の下請業者が、暴力団又は暴力団員等による工事妨害又は不当要求を受けたときは、当該下請業者に対し受注業者へ速やかに報告を行うよう、受注業者に指導を求めるものとする。

(外郭団体への協力要請)

第11条 町長は、第4条の規定により指名除外を行ったとき、又は有資格業者等以外の者が措置要件に該当すると認められたときは、本町の外郭団体(本町が出資し、又は継続的に人的若しくは財政的支援を行っている法人その他の団体をいう。)及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町の指定を受けたものをいう。)に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。

(関係機関への協力要請)

第12条 町長は、この要綱に基づく措置を実効性のあるものにするため、千葉県茂原警察署その他の関係機関に積極的な協力を要請するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条の規定については、この要綱の施行日以降に締結する本町契約について適用し、同日前に締結する本町契約については、なお従前の例による。

(睦沢町建設工事等暴力団対策措置要綱の廃止)

3 睦沢町建設工事等暴力団対策措置要綱(平成11年睦沢町告示第46号)は、廃止する。

別表(第3条、第4条関係)

措置要件

期間

1 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等であるとき。

当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

2 法人等の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

3 法人等の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

4 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

5 法人等の役員等が、暴力団、暴力団員等又は1から4までに該当する法人等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

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睦沢町契約に係る暴力団対策措置要綱

平成27年3月30日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)