○睦沢町建設工事等指名業者選定審査会規程
平成5年12月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、建設工事並びに建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入及び設計、測量、調査等の委託業務の契約(以下「請負契約等」という。)に係る指名競争入札の指名業者選定等の設置する睦沢町建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、睦沢町財務規則(昭和59年睦沢町規則第4号)並びに睦沢町建設工事等契約事務取扱実施規程(平成5年睦沢町訓令第7号)により予算執行者等が請負契約等に係る指名競争入札に参加させるべき業者の指名について意見を述べるものとする。
(1) 指名競争入札に参加を希望する者の資格審査基準に関すること。
(2) 建設工事の指名競争入札に係る指名業者選定基準に関すること。
(3) 指名競争入札参加資格者の指名停止基準及び基準に基づく指名停止等指名上必要な措置に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長の職にある者を充てる。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 委員長不在のときは、総務課長の職にある者がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は次の者をもって充てる。
総務課長、企画財政課長、税務住民課長、福祉課長、健康保険課長、産業建設課長、教育課長、睦沢町建設工事等検査実施規程(昭和56年睦沢町訓令第3号)第3条の規定により町長が指定した検査員、その他特に委員長の指名した者
2 前項の委員に事故があるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、毎月第1、第3木曜日のうち委員長が招集する日を定例会とする。ただし、やむを得ない場合臨時会を開催することができる。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議長は、委員長をもって充てる。
5 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、企画財政課が処理するものとする。
(報告)
第8条 委員長は、会議の結果を速やかに予算執行者等に報告するものとする。
(秘密の保持)
第9条 審査会の会務については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともに、その取扱いに注意しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月31日訓令第11号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日訓令第15号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成16年11月26日訓令第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月20日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。