○睦沢町建設工事等検査実施規程
昭和56年7月22日
訓令第3号
睦沢村建設工事検査実施規程(昭和51年睦沢村訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、建設工事等の厳正かつ能率的な検査を実施するため、法令及び規則に特別の定めあるもののほか、町長が発注する建設工事、委託業務及び給付の検査について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 建設工事とは、土木工事、建築工事及び設備工事をいう。
(2) 委託業務とは調査、測量、設計、監理等の委託をいう。
(3) 完成検査とは、建設工事が完成したときに行う検査をいう。
(4) 出来形検査とは、建設工事の一部完成部分について工事費用の部分払いをしようとするときに行う検査をいう。
(検査の実施)
第3条 検査は、町長が指定した者が実施する。ただし、1件の契約金額が130万円未満の建設工事又は委託業務(工事を除く)については、事務を分掌する課長(以下「主務課長」という。)が実施する。
2 主務課長が建設工事、委託業務(町長が発注する建設工事、委託業務に限る。以下同じ。)の請負者又は受託者から完成(出来形・中間)通知書を受理した日から、また物品については納入のあった日から14日以内に完了するものとする。
3 主務課長は前項の通知を受けたときは、検査の日時等について建設工事の請負者に通知するものとする。
4 第1項の規定による工事成績評定表の作成については別に定める工事成績評定表の作成要領による。
(検査の立会い)
第5条 検査には、主務課長又は主務課長の命ずる職員及び当該検査に係る建設工事の請負者を立ち会わせるものとする。
(検査の方法)
第6条 検査は、工事実施設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)並びに契約書、工事写真及びその他の関係書類に基づいて工事の実施状況、出来形及び品質について、別に定める睦沢町建設工事検査技術基準により検査し、その適否を判定するものとする。
2 地下、水中その他内部面等外部から検査を行い難い部分については、監督員の証明、出来形図及び写真その他の記録により、検査することができる。
3 中間検査、出来形検査又は完成検査を行う場合は、当該検査に必要な範囲内において破壊若しくは分解、又は試験をして検査することができる。
4 物品については契約書に基づき品名、数量及び品質等を検査し、給付の確認をするものとする。ただし、1件の契約額が50万円未満のものは主務課長が実施する。
(工事の手直し等)
第7条 検査員は、検査により出来形、品質等及び納入された物品が契約書、設計図書その他関係書類と相違し又は不完全と認められるときは、手直し工事指示書(様式第2号)により、補修、改造又は交換を主務課長に指示しなければならない。
2 主務課長は、前項の指示を受けたときは、手直し工事指示書により直ちに当該検査に係る建設工事等の請負者に補修、改造又は交換を指示するものとする。
3 検査員は第1項の補修、改造又は交換が極めて重大であると認められるときは、速やかに町長に報告するものとする。
(準用)
第8条 第4条の規定は、手直し工事等の検査について準用する。
(1) 工事等完成(出来形・中間)検査調書(様式第4号)
(2) 完成検査の場合は工事成績評定表(様式第5号)
(3) 手直しの場合は手直し工事指示書
(認定及び通知)
第10条 町長は、前条の報告を受けたときは、当該検査に係る建設工事の完成(出来形)について認定するものとする。
附則
(施行の期日)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(昭和58年6月29日訓令第3号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和58年8月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月2日訓令第22号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成16年2月24日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月7日訓令第11号)
(施行期日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。