○睦沢町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年3月26日
告示第8号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号以下「法」という。)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、睦沢町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲に関すること。
(2) 対象鳥獣の被害防護措置に関すること。
(3) 被害発生地区の調査・巡回・指導に関すること。
(4) その他対象鳥獣の被害防止施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 実施隊に睦沢町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
2 隊員は、次に掲げるもののうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 長生郡市猟友会の会員であって、第1種銃猟免許を所持者し、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができると見込まれるもの
(2) 対象鳥獣を目的とした防護柵の設置技術を習得しており、設置に関する施工指導等を適正かつ効果的に行うことができると見込まれるもの
(3) 町職員
4 隊員の定数は、町長が別に定める。
(編成)
第4条 実施隊は、次により編成する。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 隊員
2 隊長及び副隊長は、隊員の中から互選する。
(任務)
第5条 隊長は、町長の指示を受けるとともに、関係機関及び隣接市町村との緊密な連携を図りながら、隊を統括する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 隊員は、上司の指示に従い、任務に従事する。
(任期)
第6条 隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。
(2) 町職員にあっては職務の異動があったとき。
(3) その他町長が特に解任の理由があると認めるとき。
(服務)
第8条 隊員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) 町長の指示に従い、その任務に従事すること。
(2) その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第10条 隊員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)に定めるところによる。
(庶務)
第12条 実施隊に関する庶務は、産業建設課において処理する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日告示第7号)
この告示は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則(平成28年2月8日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月6日告示第70号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第112号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。