○睦沢町若者定住型賃貸住宅敷金基金条例
平成26年3月11日
条例第2号
(設置)
第1条 睦沢町若者定住型賃貸住宅の敷金を適正に管理するため、睦沢町若者定住型賃貸住宅敷金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、睦沢町若者定住型賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年睦沢町条例第22号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により入居者から徴収した敷金を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰出しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の場合の限り処分することができる。
(1) 条例第16条第2項の規定による敷金の返還金及び家賃の滞納、原状回復に要する費用の未払その他の賃貸借契約から生じる債務不履行による損害賠償金に充てる場合
(2) 条例第25条各項の規定により有償譲渡した場合の返還金
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。