○睦沢町若者定住型賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
平成24年12月14日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町が若者向けの優良な賃貸住宅を設置することにより、若年層の定住及び地域の活性化を促進することを目的とする。
(1) 賃貸住宅 町が設置する若者向け賃貸住宅で公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定を適用しないものをいう。
(2) 入居者 入居の手続(第8条第1項に規定する手続きをいう。)をした者
(設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、賃貸住宅を設置する。
2 賃貸住宅の名称及び位置を別表第1のとおりとする。
(入居者の公募)
第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町広報等による周知
(2) 町ホームページによる周知
2 前項の公募に当たっては、町長は、賃貸住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。
(入居資格)
第5条 賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備し、かつ、町長がその入居を適当と認める者とする。
(1) どちらかが満40歳以下の夫婦(婚姻の予約者を含む。)又は満40歳以下のひとり親世帯の父若しくは母(以下「若者夫婦等」という。)
(2) 入居後速やかに当該賃貸住宅の所在地に住所を移転することができること。
(3) 原則として、入居後5年以上継続して、若者夫婦等で居住できること。
(4) その者又は同居しようとする者が市区町村税等を滞納していないこと。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 賃貸住宅の所在する地域の自治会に加入し、及び地域コミュニティ活動に積極的に参加できること。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居の資格を有する者で賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を賃貸住宅の入居者として決定し、その旨及び当該賃貸住宅に入居することができる日(以下「入居決定日」という。)を当該入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
3 町長は、入居申込者の数が入居されるべき賃貸住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、選考により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第7条 町長は、前条第3項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほか、補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、決定の通知のあった日から入居しようとする日の15日前までに、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人(当該入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるものをいう。)の自署する賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。
(3) 賃貸住宅の所在する地域の自治会に加入すること。
2 町長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないとき若しくは前項に規定する手続をしないとき、又は入居決定者が不正の行為により入居決定者となったと認めるときは、当該入居の決定を取り消すことができる。
(賃貸借契約)
第9条 賃貸住宅における賃貸借契約の期間は、5年とする。
2 町長は、入居者に規則で定める書面の交付により賃貸借契約等についての説明を行い、かつ、当該入居者から説明を受けた旨の確認を得なければならない。
3 賃貸借契約は、第1項に規定する期間の満了により終了する。ただし、町長と入居者との合意により、契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることができる。
4 町長は、第1項に規定する期間の満了する日の1年前から6箇月前までの間(以下「通知期間」という。)において、入居者に対し期間の満了により賃貸借契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。
(連帯保証人)
第10条 連帯保証人は、入居者と連帯して、賃貸借契約から生じる当該入居者の債務を負担するものとする。
(再契約)
第11条 町長は、再契約の意向があるときは、第9条第4項の規定による通知の書面にその旨を付記するものとする。
2 前項の通知を受けた入居者のうち再契約を希望する者は、規則で定めるところにより、再契約の申込みをしなければならない。
4 第9条の規定は、再契約について準用する。
(目的外使用の禁止)
第12条 入居者は、賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(家賃の決定及び変更)
第13条 賃貸住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を改定することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を改定する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡上家賃を改定する必要があると認めるとき。
(3) 賃貸住宅を改良したことに伴い家賃を改定する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第14条 入居者は、入居決定日から賃貸住宅を明け渡した日までの間、家賃を町長に支払わなければならない。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が賃貸住宅に入居した場合又は賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、1箇月を30日とした日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(入居者の費用負担)
第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、浄化槽等の使用料
(2) 第19条第2項に規定する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指定する費用
(敷金)
第16条 町長は、賃貸住宅における賃貸借契約から生じる債務の担保として入居者から規則で定める額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、入居者から賃貸住宅の明渡しがあったときは、遅滞なく当該入居者に敷金の全額を無利息で返還しなければならない。ただし、町長は、当該賃貸住宅の明渡しがあったときに、家賃の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の賃貸住宅における賃貸借契約から生じる債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
3 前項ただし書の場合において、町長は、敷金から差し引く債務の額の内訳を賃貸住宅を明け渡す入居者に明示しなければならない。
(敷金の運用)
第17条 町長は、敷金を預金等の安全かつ確実な方法で運用しなければならない。
(禁止され、又は制限される行為)
第18条 入居者は、賃貸住宅の賃借権を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 入居者は、賃貸住宅の増築、改築若しくは模様替え又は敷地内における工作物の設置を行ってはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りでない。
3 入居者は、賃貸住宅の使用に当たり別表第3に掲げる行為を行ってはならない。
4 入居者は、賃貸住宅の使用に当たり入居の際に同居した者以外の者を同居させるときは、町長の承認を受けなければならない。
(修繕費用の負担)
第19条 賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損、ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅機その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(賃貸借契約の解除)
第20条 町長は、入居者が第14条第1項の規定による家賃支払義務に違反した場合において、町長が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず当該期間内に当該義務が履行されないときは、当該賃貸借契約を解除することができる。
2 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、賃貸借契約を継続することが困難であると認められるときは、当該賃貸借契約を解除することができる。
(1) 第12条の規定に違反して賃貸住宅を住宅以外の用途に使用したとき。
(3) 第18条第4項の規定による承認を受けないで、入居の際に同居した者以外の者を同居させたとき。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該賃貸借契約を解除することができる。
(1) 入居者が犯罪行為等により警察の介入を生じさせる行為を行ったとき。
(2) 入居者が反社会的団体の構成員又はこれに準ずる者であると判明したとき。
(3) 入居者が反社会的団体の事務所又は宿泊所に使用したとき。
(4) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
第21条 入居者は、町長に対して1箇月前までに解約の申入れを行うことにより、賃貸借契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、入居者は、解約申入れの日から1箇月分の家賃を町長に支払うことにより、解約申入れの日から起算して1箇月を経過する日までの間、随時に賃貸借契約を解除することができる。
3 入居者は、第9条第1項に規定する賃貸借契約の期間内に賃貸借契約を解除する場合は、第13条第1項に規定する家賃3箇月分を町長に支払わなければならない。ただし、第9条第3項ただし書及び第11条の規定による再契約の場合は、この限りでない。
(明渡し)
第22条 入居者は、賃貸借契約が終了する日(町長が第9条第5項ただし書に規定する通知をした場合にあっては、当該通知を入居者が受け取った日から6箇月を経過した日)までに(第20条の規定により賃貸借契約が解除された場合にあっては、直ちに)、賃貸住宅を明け渡さなければならない。
2 入居者は、賃貸住宅の明渡しの際、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、賃貸住宅を原状回復しなければならない。
3 入居者は、賃貸住宅の明渡しをするときは、明渡しの日の5日前までに町長に届け出て、町長の指定する日に町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(立入り)
第23条 町長は、賃貸住宅の防火、構造の保全その他当該賃貸住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て、町長の指定する者を当該賃貸住宅内に立ち入らせることができる。
2 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。
3 町長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要があると認める場合において、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、町長が指定した者を賃貸住宅内に立ち入らせることができる。
4 前項の場合において、町長の指定した者が入居者の不在時に立ち入ったときは、町長は、その旨を立入り後当該入居者に通知しなければならない。
5 第1項の町長の指定する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(賃貸住宅管理人)
第24条 町長は、賃貸住宅に賃貸住宅管理人を置くことができる。
2 賃貸住宅管理人は、町長の指示により、賃貸住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
(有償譲渡)
第25条 町長は、入居後5年を経過した入居者で次に掲げる条件を満たすものに当該住宅及び土地を有償により譲渡することができる。ただし、この条例の規定に違反した者については、この限りでない。
(1) 住宅及び土地取得後も良好な状態での管理が可能な者
(2) その者又は同居している者が町税等を滞納していない者
2 町長は、前項に定める年数を経過していない場合であっても、入居者の希望に応じて当該住宅及び土地の有償譲渡をすることができる。
3 前2項に規定するもののほか、有償譲渡に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
リバーサイドタウン | 睦沢町上之郷字女ケ堰 |
別表第2(第13条関係)
名称 | 1戸当たり住宅の家賃月額 (単位:円) |
リバーサイドタウン | 50,000 |
別表第3(第18条関係)
1 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 2 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。 3 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 4 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、楽器等の演奏をすること。 5 観賞用の小鳥、魚等の明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の動物(犬(盲導犬等を除く。)、猫等)を飼育すること。 6 上記のほか、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をすること。 |