○睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成24年12月14日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年睦沢町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に規定する場合であって、特に辞令の交付の必要がないと認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
2 条例第7条第3項ただし書の規則で定める額は、同条第1項の給料表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1を乗じて得られる額を加えた額とする。
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年睦沢町規則第1号)第15条に規定する期末手当の支給日に支給するものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和62年睦沢町規則第9号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める級別資格基準表の試験欄及び学歴免許等欄の区分のうち、いずれかの区分に採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第4条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。