○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年2月1日

規則第1号

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者

(2) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている者をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員)

第3条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 睦沢町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年睦沢町条例第17号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)

 削除

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(町長が指定する者に限る。)

 行政執行法人(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号に掲げる行政執行法人をいう。以下同じ。)

第4条 給与条例第21条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第19条第4項前段の規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第4項後段の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(勤務した期間に相当する期間)

第6条の2 育児休業条例第5条の2第1項の規則で定める期間は、勤務時間条例第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)

第7条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)はその期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(町長が指定する者に限る。)

(4) 行政執行法人

2 前項の期間の算定については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第20条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷、若しくは疾病により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年睦沢町条例第5号)第3条に規定する週休日並びに同条第9条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者(町長以外の任命権者にあっては町長と協議して)が定めるものとする。

(1) 6月1日 100分の35以上100分の75以下

(2) 12月1日 100分の45以上100分の90以下

(支給日)

第15条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年2月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日におけるこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の規定の適用については、同条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年睦沢村規則第1号。以下次項において「昭和41年改正規則」という。)附則別表」とする。

3 昭和41年6月1日における改正後の規則第7条及び第11条の規定の適用については、第7条第1号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「昭和41年改正規則附則別表」とする。

附則別表(附則第2項、第3項関係)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

3箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和47年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第14条は昭和51年4月1日から適用し、別表第1は昭和51年12月2日から適用する。

(昭和61年8月11日規則第11号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成元年12月27日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用し、その他の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項及び第12条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日規則第21号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年1月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「6月」とあるのは、「3月」とする。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級5級、6級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年2月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和39年2月1日 規則第1号
昭和41年2月25日 規則第1号
昭和47年3月22日 規則第2号
昭和50年7月1日 規則第8号
昭和51年5月8日 規則第4号
昭和51年12月11日 規則第8号
昭和61年8月11日 規則第11号
平成元年12月27日 規則第10号
平成3年3月20日 規則第1号
平成4年3月30日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第4号
平成12年12月20日 規則第21号
平成15年1月28日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第26号
平成26年10月1日 規則第17号
平成27年3月20日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第15号