○睦沢町町税等徴収補助員設置要領
平成21年1月15日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、睦沢町町税等徴収補助員設置規則(平成13年睦沢町規則第3号)に基づき、徴収補助員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(自動車借上料)
第2条 徴収業務において、徴収補助員個人の所有する自動車等を使用する場合は、自動車借上料として、次の各号に掲げる額を合わせた額を支給する。
(1) 1年につき 24,000円
(2) 当該自動車等の任意保険料を徴収業務の使用割合により案分した額とする。ただし、当該任意保険料の2分の1を限度とし1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(燃料費)
第3条 徴収業務において、徴収補助員個人の所有する自動車等を使用する場合は、その徴収業務に要した走行距離により次のとおり燃料を支給する。
徴収業務に要した1ヶ月の走行距離 | 支給限度量(l) | |
400Km以上 | 軽・普通自動車 | 70 |
原動機付自転車 | 35 | |
300Km以上 | 軽・普通自動車 | 50 |
原動機付自転車 | 25 | |
200Km以上 | 軽・普通自動車 | 30 |
原動機付自転車 | 15 | |
200Km未満 | 軽・普通自動車 | 20 |
原動機付自転車 | 10 |
附則
(施行期日)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。