○睦沢町町税等徴収補助員設置規則

平成13年6月21日

規則第3号

(設置)

第1条 町税、国民健康保険税、県民税及び介護保険料(以下「町税等」という。)の徴収業務の効率的な運営を図ることを目的として、睦沢町町税等徴収補助員(以下「徴収補助員」という。)を設置する。

(任命等)

第2条 徴収補助員は、徴収業務に適すると認められる者のうちから町長が任命する。

2 徴収補助員の任命期間は1年とする。ただし、年度の途中において、任命された者の任命期間は、当該年度の末日までとする。

3 徴収補助員は、再任されることができる。

4 町長は、徴収補助員を睦沢町財務規則(昭和59年睦沢町規則第4号)第210条第2項の規定により現金取扱員に任命する。

(身分)

第3条 徴収補助員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 徴収捕助員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 町税等の収納に関すること。

(2) 口座振替納付の加入促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、税務住民課長が特に必要と認める業務に関すること。

(服務)

第5条 徴収補助員は、職務の重要性を認識し、誠実、公正に職務を遂行しなければならない。

2 徴収補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

3 徴収補助員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、税務住民課長の指示に従わなければならない。

(勤務)

第6条 徴収補助員の勤務は、常勤職員の1月当たりの勤務時間の4分の3を超えない限りにおいて、税務住民課長が指定する。

(公務災害補償)

第7条 徴収補助員の職務上生じた災害については、千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)に定めるところにより補償する。

(損害賠償の義務)

第8条 徴収補助員は、故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(報酬等)

第9条 徴収補助金に支給する報酬、手当及び費用弁償については、睦沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年睦沢町条例第3号)の定めるところによる。

(貸与品)

第10条 徴収補助員には、職務の遂行上必要な物品を貸与する。ただし、退職し、又は解職されたときは、貸与された物品を速やかに返還しなければならない。

(退職)

第11条 徴収補助員は、任命期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、町長に届け出なければならない。

(解職)

第12条 町長は、徴収補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が良くないとき。

(4) 徴収補助員として適格性を欠いたとき。

(5) 第5条の規定に違反したとき。

(身分証明書)

第13条 徴収補助員は、職務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(履歴書等の提出)

第14条 徴収補助員として町長が任命しようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 保証書(様式第3号)

(4) その他町長が必要とする書類

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月19日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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睦沢町町税等徴収補助員設置規則

平成13年6月21日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)