○かずさ有機センターの設置及び管理に関する規則
平成19年9月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、かずさ有機センターの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、かずさ有機センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 センターを使用しようとするものは、睦沢町広域堆肥センター施設整備事業分担金徴収条例第2条による分担金を納めるものとする。
(使用者の義務)
第3条 センターの使用者は、条例及びこの規則等を遵守するとともにその徹底を図り、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(1) 当該掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額
(2) 当該掲げる額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額
(運営協議会)
第5条 町長は、センターの運営に関し、「かずさ有機センター運営協議会」を設置し必要な調査審議を行うものとする。組織は、町長が別に定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第10号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月24日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月4日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 単位等 | 金額 | 適用 |
堆肥 | 1トン(2立方メートル) | ||
地区内 | 3,600円 | 睦沢町及び一宮町の在住者又は事業所所在者 | |
地区外 | 5,300円 | 上記以外 | |
10キログラム袋詰め | 320円 | 町の農業振興上、町長が特に必要と認める場合 | |
10キログラム袋詰め | 400円 | ||
堆肥運搬費 | 1トン(2立方メートル)当たり | ||
地区内 | 1,800円 | 睦沢町・一宮町全域 | |
堆肥散布料金 | 1トン(2立方メートル)当たり 地区内 | 1,800円 | 睦沢町及び一宮町全域 |
別表第2(第4条関係)
年度 | 区分 | 単位等 | 金額 |
令和6年度 | 堆肥 | 地区内 | 2,300円 |
地区外 | 3,500円 | ||
堆肥運搬費及び堆肥散布料金 | 地区内 | 1,200円 | |
令和7年度 | 堆肥 | 地区内 | 2,700円 |
地区外 | 4,000円 | ||
堆肥運搬費及び堆肥散布料金 | 地区内 | 1,300円 | |
令和8年度 | 堆肥 | 地区内 | 3,000円 |
地区外 | 4,400円 | ||
堆肥運搬費及び堆肥散布料金 | 地区内 | 1,500円 | |
令和9年度 | 堆肥 | 地区内 | 3,300円 |
地区外 | 4,900円 | ||
堆肥運搬費及び堆肥散布料金 | 地区内 | 1,600円 |