○かずさ有機センターの設置及び管理に関する条例
平成17年9月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、かずさ有機センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、資源循環型社会の実現のためセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かずさ有機センター | 睦沢町北山田寺崎新田23番地の1 |
(業務)
第4条 センターは、有機資源の再利用、有機肥料の農地還元のための施設として提供するものとする。
(指定管理者)
第5条 町長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの堆肥製造に伴う機械運転に係る業務
(2) センターの管理に係る業務
(3) 堆肥製造及び販売業務
(4) その他堆肥の有効利用に必要と認める業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年9月22日から施行する。